個別的労使紛争のあっせん

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ページID1004047  更新日 2023年11月22日

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労働者個人と使用者の間のトラブルを調整します

静岡県労働委員会では、県民生活センター等と連携し、個々の労働者と、使用者(会社等)との間で起きた雇用をめぐるトラブル(個別的労使紛争)の「あっせん」を行っています。お気軽に御利用ください。

3分でわかる!あっせん制度を動画で紹介!(画像をクリックしてください

あっせんの概要

(1)対象事案

個々の労働者と使用者(会社等)との間に生じた雇用をめぐる紛争(トラブル)を取り扱います。

あっせんの対象となるものの例は次のとおりです。
・解雇、賃金、労働時間、休暇、パワーハラスメントその他の職場の人間関係等の労働条件に関するもの

また、次のような場合は、あっせんを行わないことがあります。
・個人的な金銭貸借や人間関係などに関するもの
・労働者の募集及び採用に関するもの
・あっせん事項について、申請者が一方的な不満を持っているだけで、相手方と具体的な話合いがもたれていないもの

(2)対象者

県内に所在する事業所に勤務する労働者個人又はその使用者が、あっせん申請することができます。

なお、費用は無料です。

(3)相談場所及び申請方法

最寄りの県民生活センターの窓口に御相談ください。

当該窓口であっせん申請(あっせん申請書記載例)することができます。

(4)あっせん

ア.事務局調査

あっせん申請があると、まず、事務局職員が現地に赴き、労働者及び使用者の双方に面接し、事情をお聴きします。

イ.あっせん員の指名

事務局調査の結果、あっせんを行うこととした場合には、あっせん員候補者の中から、あっせん員が指名されます。

あっせん員が指名されると、当事者双方にあっせん員の氏名をお知らせします。

あっせんは、公益側・労働者側・使用者側の三者で構成する経験豊かな「あっせん員」が行います。

ウ.あっせんの場所等

あっせんは、非公開で、原則として県庁(静岡県労働委員会)又は各県民生活センターの会議室で行います。

あっせん会場の写真です。

あっせん会場
(県庁東館14階労働委員会)

手前:あっせん員
(中央:公益側:右側・労働者側:左側:使用者側)

奥:当事者
(右側:労働者側・左側:使用者側)


イラスト:あっせんのイメージ図です。

あっせんとは

  1. あっせんは、あっせん員が当事者双方の主張を確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら、話合いにより解決することをお手伝いするものです。
  2. あっせんは、どちらが正しいか、勝ち負けを決める場ではありません。
  3. 労働者と使用者の双方が協力しあい、紛争を解決させようとする姿勢が必要です。

あっせんの手続について、詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの県民生活センター又は静岡県労働委員会事務局までお問い合わせください。

*電話0120-9-39610(サンキュー・ロードー)でお近くの相談機関にフリーアクセス(通信料金着信者払い)できます。受付時間は、9時から12時、13時から16時の間です。なお、携帯電話、IP電話等からはフリーアクセスの電話が利用できませんので、(東部)055-951-9144、(中部)054-286-3208、(西部)053-452-0144のいずれか最寄のセンターまでおかけください。

県民生活センター

東部県民生活センター
〒410-0801 沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2階

中部県民生活センター
〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階

西部県民生活センター
〒430-0929 浜松市中区中央1丁目12-1 静岡県浜松総合庁舎3階

静岡県労働委員会

静岡県労働委員会 事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁東館14階
電話:054-221-2286, 054-221-2287 ファクス:054-221-2860

関係機関

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このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2286
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp