労働委員会とは(労働委員会の仕事)

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ページID1033093  更新日 2024年4月17日

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主な仕事(業務内容)

  1. 使用者が労働組合等に行った「不当労働行為」に対する救済命令(不当労働行為事件の処理(審査・救済命令))
  2. 労働条件等をめぐる「労働組合と使用者の間の紛争」の解決を図るための助力(労働争議の調整)
  3. 労働条件や解雇等をめぐる「個々の労働者と使用者の間の紛争」の解決を図るための助力(個別的労使紛争のあっせん)

なお、これらの仕事に付随して、

  1. 公益事業(運輸・医療・公衆衛生事業等)に係る争議行為の予告通知の受付
  2. 労働組合の資格審査
  3. 地方公営企業等における職員の非組合員の範囲の認定・告示

などの仕事も行っています。

【参考】

不当労働行為事件の処理(審査・救済命令):使用者が、労働組合の組合員であることなどを理由に労働者に対して不利益な取扱いをしたり、労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否するなどの「不当労働行為」を行ったとして、労働組合等から労働委員会に救済の申立てがあった場合に、不当労働行為があったかどうかを審査し、あったと認められる場合には必要な救済命令を発して、正常な労使関係の回復を図ります。

労働争議の調整:労働条件等をめぐって労働組合と使用者との間に労働争議が発生した場合、労働委員会は当事者の申請を受け、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3つの方法により労働争議の解決を図るために助力します。

個別労使紛争のあっせん:労働条件や解雇等をめぐって個々の労働者と使用者との間に紛争(個別的労使紛争)が発生した場合に、労働委員会は当事者からの申請を受け、「あっせん」により紛争を解決するために助力します。なお、個別的労使紛争のあっせんは、近年の労働組合の組織率の低下や雇用形態の多様化などがあいまって、個々の労働者と使用者との間の紛争が増加していることから、知事の委任を受けて、平成13年5月からはじめました。

静岡県労働委員会の委員名簿

静岡県労働委員会の組織(令和6年4月1日現在)

組織図

静岡県労働委員会令和6年度当初予算の概要

科目・事業名

令和6年度当初予算額(単位:千円)

事業の概要

第7款
経済産業費
   

第7項
労働委員会費

(第1目+第2目)

101,259  

第1目
委員会費

(A+B)

23,800  
委員給与費(A) 21,444 委員報酬
委員会運営活動費(B) 2,356 不当労働行為の審査、労働争議の調整及び個別的労使紛争のあっせん等を行う委員の活動に係る経費

第2目
事務局費

(C+D)

77,459  
職員給与費(C) 70,002 職員給与等
事務局運営活動費(D) 7,457 不当労働行為の審査、労働争議の調整及び個別的労使紛争のあっせん等に要する事務局に係る経費

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このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp