あっせん事例(詳細)その他の経営又は人事に関する案件1

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ページID1033227  更新日 2024年3月29日

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辞表提出命令を拒否した労働者に対し、配置転換命令が出された事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社において正社員として勤務していたが、社内結婚をB社に報告したところ、社内恋愛は禁止であるとして、どちらかが退職するよう告げられた。Aが上司からの辞表提出命令を拒否したところ、Aに対し、配転転換が言い渡された。Aは、その配置転換は、社内結婚を理由とする不合理な扱いであると納得せず、配置転換の撤回を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

社内恋愛を理由に退職しなければならないことに納得できない。配置転換も不合理である。金銭的補償を求める。

使用者側の主張

社内恋愛禁止は暗黙のルールであり皆承知している。配置転換は合理化によるものであり、これまでAが担当してきたポジションは無くなる。

結果【解決】

あっせんの場で、B社は、今後は退職を迫らないこと、引き続き配置転換後の部署において勤務してほしいと意向を伝えたが、Aは、勤務継続を拒否した。あっせん員が、Aに対し勤務継続の説得を試みたが、Aの退職の意向は強かったため、再度、Aの希望である金銭的解決について調整を図った。最終的に、双方とも金銭解決で合意したため、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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