あっせん事例(詳細)その他の経営又は人事に関する案件2

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ページID1033228  更新日 2024年3月29日

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有期雇用契約を数年間にわたり更新しつづけてきた従業員が、更新拒否されたため労働組合に加入し、団体交渉を行ったが進展せず、あっせん申請を行った事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aら数十名は、B社の有期雇用契約社員として勤務し、数年間にわたり契約を更新していたが、B社から、業績悪化により、Aらを含めて、非正規社員全員との契約を更新しないことが発表された。納得のできなかったAらはC労働組合に加入し、C労働組合からB社に対し、団体交渉申入れを行った。団体交渉は数回にわたり行われたが、話合いは平行線をたどったため、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

長年にわたり契約を反復更新してきている。解雇について合理性等があるとは言えない。雇止め(契約更新拒否)の撤回を望む。

使用者側の主張

業績悪化により操業時間が減少し、余剰人員も発生しているのでやむを得ない。Aら以外の従業員は、皆納得してくれている。

結果【解決】

Aら及びC労働組合は、雇止めの撤回、もしくは優先的再雇用への約束を強く希望したが、B社は困難と主張した。しかし、B社は金銭的解決の意向は有していたため、あっせん員が再度双方を説得し、調整に当たった。調整は難航し、数回にわたりあっせんを実施したが、最終的に、両者とも合意し、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp