あっせん事例(詳細)その他の経営又は人事に関する案件3

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ページID1033229  更新日 2024年3月29日

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正社員として勤務していた会社で労働組合(社内では少数派の組合)を結成していたが、会社から、勤務形態の変更と諸手当の廃止を告げられたため、労働組合として会社と協議を行ったものの進展せず、あっせん申請を行った事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aらは、B社の正社員として勤務し、社内でC労働組合を結成していたが、B社から、勤務形態の変更及びそれに伴う諸手当の廃止を告げられた。そこで、C労働組合はB社に協議を申入れ、話合いを行ったが、話合いは平行線をたどったため、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

勤務形態の変更及び諸手当の廃止にあたっては、組合との協議及び合意が必要である。

使用者側の主張

勤務形態の変更ではなく、旧制度の廃止及び別の制度の導入であるから、制度に基づく旧手当ての廃止は当然である。仮に別手当が必要であれば、実施後に協議する。多数組合とは合意している。

結果【解決】

B社とC労働組合の双方とも感情的になっている面があったため、あっせん員が双方に指導、助言を行い調整した結果、誠実に団体交渉を行っていくことで双方とも合意した。最終的に、C労働組合から、解決報告書が提出され、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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