あっせん事例(詳細)懲戒処分1

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ページID1033232  更新日 2024年3月29日

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懲戒解雇処分を受け、退職金不支給とされたことを不服としてあっせん申請を行った事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

Aは、長期間にわたり、B社において正社員として勤務していたが、酒気帯び運転により人身事故を起こし、懲戒解雇処分を受け、退職金は不支給とされた。このため、勤続年数に見合った金銭の支給を求めて社内組合を通じ会社に救済を求めたが、難しいとの回答であった。Aは、懲戒解雇となることは認めるものの、長年勤務したにも拘らず、退職金が全く支給されないのは納得できないとして、退職金の支払いを求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

自己都合で退職した場合の退職金全額とは言わないまでも、退職金は賃金の後払いの性格を持つものと考えており、勤続実績を考慮した額の支給を求める。又は退職金の名目でなくとも、何らかの形の支給を求める。

使用者側の主張

社内懲戒委員会において慎重に事実確認をした。就業規則及び退職金支給規程は従業員に十分周知されており、Aも承知していた。勤続年数を考慮しても許される行為ではない。飲酒人身事故であり、規定に基づき退職金不支給もやむをえない。

結果【解決】

第1回あっせんにおいて、B社に、退職に伴う金銭を支払う意思があることが判明したことから、解決金額を巡る調整となった。あっせん員3名の話合いにより、退職金満額の〇割〇分を示し、双方へ調整したところ、Aはあっせん案に応じたが、B社は、支給する理由及び金額について、社内で検討する必要があり、あっせん案を持ち帰りたいと申し出たため、次回に持ち越しとした。第2回あっせんで、B社は、支給に応じる意向を示した為、あっせん員が再度調整した結果、〇割とすることで双方が合意し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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