あっせん事例(詳細)懲戒処分4

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ページID1033235  更新日 2024年3月29日

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懲戒解雇により退職金不支給となったことに納得ができないとして、あっせん申請を行った事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社において正社員として数十年間勤務していたが、商品を無断持ち出ししたことを理由として懲戒解雇処分を受けた。Aは、解雇は受け入れるものの、退職金が不支給となったことには納得ができないとして、勤続年数に見合った支給を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

懲戒解雇は認めるが、長年勤務したにもかかわらず、退職金が全く支給されないことには納得できない。

使用者側の主張

就業規則等に則り処分を行っている。

結果【解決】

調整の結果、本件紛争に関する解決金の支払について合意し、確認書を締結し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp