内水面漁場管理委員会

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ページID1028140  更新日 2024年4月1日

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新たな漁業法は、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させることを目的としています。

静岡内水面漁場管理委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき都道府県に設置させる行政委員会で、知事が漁業権免許する場合などに意見を述べたり、自らも指示を出す重要な機関です。

そのほか、委員会では、内水面における漁業に関する事項を処理するとともに、水産資源の管理や漁業と遊漁とのトラブルを防止するなどの役割も担っています。

第21期静岡内水面漁場管理委員会委員名簿

内水面漁場管理委員会の委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において、漁業を営む者を代表すつと認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営む者を除く。)を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から知事が選出した者をもって充てることとされております(第172条第2項)。

委員の任命に当たっては、公正かつ円滑な委員会の運営に資するよう、分野、年齢、性別に著しい偏りが生じないよう配慮することとされています。

現在(第21期)、静岡内水面漁場管理委員会は、漁業者4名、遊漁者2名及び学識経験者4名計10名で構成されています。

静岡内水面漁場管理委員会指示

内水面漁場管理委員会は、水産動植物の繁殖保護や漁場利用の紛争防止等の漁業調整上必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限等必要な指示を発動することができます。

現在、有効な指示は次のとおりです。

1 大川川における水産生物の採捕禁止

  • ア禁止区域
    賀茂郡東伊豆町大川字石神栗畑887番の1地先の町道参拝橋より上流の大川川水系大川川
  • イ禁止期間
    3月1日から10月31日まで
  • ウ魚種
    全魚種(あまごは、11月1日から翌2月末日までの期間、静岡県漁業調整規則により禁漁。)

2 都田川水系都田川における水産動物の採捕禁止

ア禁止区域及び期間

都田川水系都田川の浜松市北区都田町の都田橋上流端から浜松市北区都田町の潜竜橋上流端までの区域においては、10月11日から11月15日までの期間は、水産動物を採捕してはならない。

3 コイヘルペスウイルス病のまん延防止

  • ア持ち出し及び放流禁止
    コイがコイヘルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いがあると知事が認めた下記の水域においては、生きたままコイを持ち出し、又はコイを放流してはならない。
    • 狩野川水系狩野川本流及び支流
    • 富士川水系富士川本流
    • 巴川水系巴川本流及び支流
    • 太田川水系太田川本流及び支流
    • 天竜川水系天竜川本流
    • 浜松市北区細江町気賀18-4地先の落合橋上流端から上流の都田川本流及び支流
    • 県道駒越富士見線と交差する地点の下流端から新川水系新川との合流点までの新川水系大橋川及び大橋川との合流点から下流の新川水系新川本流
  • イ放流の制限
    県内全ての公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において、アのコイの持ち出し及び放流の禁止水域を除いては、次に掲げる要件のいずれにも該当するコイでなければ放流してはならない。ただし、採捕したコイを採捕した水域に再放流する場合は、この限りでない。
    1. コイヘルペスウイルス病の発生が確認された水域又は養殖場で、採捕され又は養殖されたコイでないこと。
    2. 放流前2ヶ月以内に、コイヘルペスウイルス病の発病可能水温帯(20~25℃)で3週間以上飼育され臨床的な異常がなく、その後のPCR検査でコイヘルペスウイルス病陰性が確認されたコイ群であること。
  • ウ死を問わず県内全ての公共用水面及びこれと一体を成す水面にコイを遺棄してはならない。

4 うなぎの採捕禁止

  • ア採捕を禁止する水産生物
    全長13センチメートルを超えるうなぎ(ただし、佐久間湖においては30センチメートルを超えるうなぎ)
  • イ禁止区域
    静岡県内の内水面
  • ウ禁止期間
    10月1日から2月末日まで(浜松市西区西鴨江町663地先の三つ股橋上流端より上流の新川、旧新川、佐鳴湖の区域については11月1日から2月末日まで)

罰則

委員会指示に違反した者に対し、直接罰則は適用されません。

しかし、違反した者に対し、必要がある場合には、漁場管理委員会は知事に対し、その者に指示に従うべき旨の命令を出すよう申請することができます。知事の命令に違反した場合には、漁業法第191条に規程する罰則(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または拘留もしくは科料)が適用されることがあります。

静岡内水面漁場管理委員会議事録

漁業法第173条の規定により準用する同法第145条第4項の規程に基づき議事録を公表します。

令和2年度開催分

令和3年度開催分

令和4年度分

令和5年度分

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp