海区漁業調整委員会

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ページID1028141  更新日 2024年1月31日

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新たな漁業法は、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させることを目的としています。

静岡海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき都道府県に設置させる行政委員会で、漁業者を主体として組織し、知事が漁業権を免許する場合などに意見を述べたり、自らも指示を出す重要な機関です。

そのほか、海面における漁業に関する事項を処理するとともに、水産資源の管理や漁業と遊漁との事故等を防止するなどの役割も担っています。

第22期静岡海区漁業調整委員会委員名簿

海区漁業調整委員会の委員は、漁業に関する識見を有し、その職務を適切に行うことができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命します(漁業法第138条第1項)。

委員の任命に当たっては、漁業者又は漁業従事者が委員の過半数を占めなければならないこと、漁業者・漁業従事者の漁業の種類、操業区域に著しい偏りが生じないよう配慮することとなっています(漁業法第138条第5項)。

委員には、資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者や、利害関係を有しない者が含まれることとなっています(漁業法第138条第7項)。

現在(第22期)、静岡海区漁業調整委員会は、漁業者9名、学識経験を有するもの4名及び利害関係を有しない者2名計15名で構成されております。

海区漁業調整委員会指示

海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護や漁場利用の紛争防止等の漁業調整上必要があると認められるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限等必要な指示を発動することができます。

遊漁に関する現在、有効な指示は以下のとおりです。

1 伊東市におけるいか類採捕禁止の指示

下表に示す漁港区域内では、4月1日から9月30日までの間、いか類の採捕が禁止されています。

地図:いか類採捕禁止の図(R3年度改訂)


禁止区域は各基点を中心として描いた円と海岸線とによって囲まれた区域です。(宇佐美地区においては「イ」を中心として描いた円内となります。)

2 熱海市におけるいか類採捕禁止の指示

下表に示す漁港区域内では、4月1日から9月30日までの間、いか類の採捕が禁止されています。

地図:熱海市におけるいか類採捕禁止の指示

3 西伊豆町における魚類採捕禁止の指示

賀茂郡西伊豆町田子、同町安良里において、1月1日から12月31日までの間、下表に示す区域内では、魚類の採捕が禁止されています。

地図:西伊豆地区採捕禁止区域の図


実線と海岸線に囲まれた海面が、禁止区域となります。

4 東伊豆地区広域増殖場における魚類採捕禁止の指示

東伊豆地区広域増殖場として造成された東伊豆町及び河津町の下表に示す区域内では、1月1日から12月31日までの間、魚類の採捕が禁止されています。

地図:東伊豆地区における魚類採捕禁止区域図


基点1号、イ、ロ、基点2号の各点を順次に結んだ線と海岸線に囲まれた区域が、禁止区域となります。

5 戸田地区広域増殖場における魚類採捕禁止の指示

戸田地区広域増殖場として造成された沼津市の下表に示す区域内では、1月1日から12月31日までの間、魚類の採捕が禁止されています。

地図:戸田地区における魚類採捕禁止区域図


イ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域が、禁止区域となります。

6 沼津市幼稚仔保育場における水産動植物採捕禁止の指示

沼津市幼稚仔保育場として造成された沼津市の下表に示すA区域内では、1月1日から12月31日までの間、B区域内では6月1日から12月31日までの間、水産動植物の採捕が禁止されています。

地図:沼津市における水産動植物採捕禁止区域図


A区域(イ、ロ、ハ、二、ホ、イの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域)及びB区域(基点第1号、イ、ホ、基点第2号の各点を順次に結んだ線と海岸線とによって囲まれた区域)が採捕禁止区域となります。

7 榛南地区広域増殖場における魚類採捕禁止の指示

榛南地区広域増殖場として造成された牧之原市の下表に示す区域内では、1月1日から12月31日までの間、魚類の採捕が禁止されています。

地図:牧之原市における魚類採捕区域図


イ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域が、禁止区域となります。

8 点火いさり漁法による水産動植物の採捕禁止の指示

点火いさり漁法(火光(証明等のあかり)を利用しながらたも網、さで網、やすを使用すること)による水産動植物の採捕は禁止されています。

ただし、西伊豆のトビウオすくい又は浜名湖のたきや漁に使用する場合で、静岡海区漁業調整委員会の承認を受けた遊漁船においては、その使用が可能です。

9 まき餌釣りによる水産動物の採捕制限の指示

船舶によりまき餌を使用してさお釣・手釣を行う場合は、1仕掛けにつき、まき餌かご1個、まき餌かごの大きさは直径5センチ、長さ15cm以下のものに限ります。

10 ひき縄釣による水産動物の採捕禁止の指示

ひき縄釣(トローリング)を行うには、静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません。地域振興につながる催しとして行われ、地域の関係者の同意が得られるものが承認の対象となり、それ以外での操業は禁止されています。

罰則

委員会指示に違反した者に対し、直接罰則は適用されません。

しかし、違反した者に対し、必要がある場合には、漁業調整委員会は知事に対し、その者に指示に従うべき旨の命令を出すよう申請することができます。知事の命令に違反した場合には、漁業法第191条に規程する罰則(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または拘留もしくは科料)が適用されることがあります。

静岡海区漁業調整委員会議事録

漁業法第145条第4項の規程に基づき議事録を公表します。

令和5年度開催分

令和4年度開催分

第22期静岡海区漁業調整委員会

令和3年度開催分

第22期静岡海区漁業調整委員会

令和2年度開催分

第21期静岡海区漁業調整委員会

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp