理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正について

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ページID1025034  更新日 2023年1月11日

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理容所及び美容所における衛生管理については、「理容所及び美容所における衛生管理要領」に基づき、営業者の皆様に適切な衛生管理をお願いしているところですが、当該「理容所及び美容所における衛生管理要領」の一部が改正されたのでお知らせします。

営業者の皆様はこの改正に伴い変更された下記の点に留意し、十分に行き届いた衛生管理を心掛けてくださるようお願いします。

  1. 施設内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
    (要領第3の1(5))
  2. 客一人ごとに手指の消毒を行うこと。消毒方法は次の方法によること。
    ア血液、体液等に触れ、目に見える汚れがある場合、あるいは、速乾性擦式消毒薬が使用できない場合には、流水と石けんを用いて少なくとも手指を15秒間洗浄すること。
    イ上記以外の場合は、速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込んで消毒すること。
    (要領第5の5)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp