住宅宿泊事業(民泊サービス)について

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ページID1025059  更新日 2025年10月10日

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住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されました。

住宅宿泊事業を行う場合は、県への届出が必要となりますので、本ホームページを十分にお読みの上、適切に届出を行ってください。

届出を予定されている方は、書類確認等もありますので、準備が整い次第お早めにご相談ください。

来庁される場合は、事前に来庁日時を連絡の上、お越しいただきますようお願いします。

1静岡県内の住宅宿泊事業(民泊)届出施設一覧について

静岡県では、国の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)に則り、届出施設に係る届出番号及び住宅の所在地を、ふじのくにオープンデータカタログで公開することとしています。

下記リンク先にて、ご確認ください。

2国による周知事項について

2-1違法民泊対策について(厚生労働省)

2-2住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載について

次のとおり、厚生労働省及び観光庁から通知がありましたので、宿泊者名簿の記載等の徹底をお願いします。

2-3住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について

届出住宅ごとに掲げる標識について、ウェブサイトを作成している場合は、届出住宅における掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示が推奨されることとなりました。

2-4観光庁による民泊制度に関する案内について

届出は、全国共通の「民泊制度運用システム」を利用して行うことが原則となっています。

全国共通の「民泊制度コールセンター」が、平成30年3月1日から開設されています。民泊制度などに関する相談は、まずコールセンターにご連絡ください。

【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク) 全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

3静岡県で住宅宿泊事業を行う場合の日数制限について

住宅宿泊事業(民泊)とは、旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものです。

ただし、静岡県条例により、施設の所在地によっては日数上限が180日から減ることがあります。

静岡県条例:観光政策課ホームページ(静岡県ホームページ内リンク)

4届出書類等について

4-1住宅宿泊事業開業の手引き等

住宅宿泊事業(民泊)に利用したい住宅が、要件等に合致するか、事前に「開業の手引き」を十分に御確認ください。

あわせて、非常用照明器具等の措置が必要になる場合があるため、「民泊の安全措置の手引き」についても御確認ください。

4-2届出様式・添付資料

届出書様式及び添付資料については、下記リンクより御確認ください。

4-3届出窓口一覧

5静岡県内の民泊制度問合せ先

条例に関すること:観光政策課(電話番号054-221-3638)

届出、指導監督に関すること:届出住宅の所在地を管轄する県保健所等(詳細は相談窓口一覧をご覧ください。)

来庁される場合は、事前に来庁日時を連絡の上、お越しいただきますようお願いします。

6関連する法令について

旅館業法

食品衛生法

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp