住宅宿泊事業(民泊サービス)について
住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されました。
住宅宿泊事業を行う場合は、県への届出が必要となりますので、本ホームページを十分にお読みの上、適切に届出を行ってください。
届出を予定されている方は、書類確認等もありますので、準備が整い次第お早めにご相談ください。
来庁される場合は、事前に来庁日時を連絡の上、お越しいただきますようお願いします。
1静岡県内の住宅宿泊事業(民泊)届出施設一覧について
静岡県では、国の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)に則り、届出施設に係る届出番号及び住宅の所在地を、ふじのくにオープンデータカタログで公開することとしています。
下記リンク先にて、ご確認ください。
2国による周知事項について
2-1違法民泊対策について(厚生労働省)
2-2住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載について
次のとおり、厚生労働省及び観光庁から通知がありましたので、宿泊者名簿の記載等の徹底をお願いします。
- 住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(厚生労働省および観光庁) (PDF 2.6MB)
- G7広島サミット開催等に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について (PDF 43.4KB)
2-3住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について
届出住宅ごとに掲げる標識について、ウェブサイトを作成している場合は、届出住宅における掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示が推奨されることとなりました。
2-4観光庁による民泊制度に関する案内について
届出は、全国共通の「民泊制度運用システム」を利用して行うことが原則となっています。
全国共通の「民泊制度コールセンター」が、平成30年3月1日から開設されています。民泊制度などに関する相談は、まずコールセンターにご連絡ください。
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク) 全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
3静岡県で住宅宿泊事業を行う場合の日数制限について
住宅宿泊事業(民泊)とは、旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものです。
ただし、静岡県条例により、施設の所在地によっては日数上限が180日から減ることがあります。
静岡県条例:観光政策課ホームページ(静岡県ホームページ内リンク)
4届出書類等について
4-1住宅宿泊事業開業の手引き
住宅宿泊事業(民泊)に利用したい住宅が、要件等に合致するか、事前に手引きを十分にご確認ください。
- (3ページ)1住宅宿泊事業とは
- (3ページから6ページ)2届出をする前に確認すべき事項
- (10ページから12ページ)届出の添付書類について
- (10ページから11ページ)届出者が法人の場合→「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書及びその旨を証明した市町村の長の証明書」は不要となりました。
- (11ページから12ページ)届出者が個人の場合→「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書及びその旨を証明した市町村の長の証明書」は不要となりました。
- (12ページ)官公署が証明する書類の有効期間(届出日前3か月以内)
- 令和2年12月19日から、住宅宿泊事業者は水質汚濁防止法に基づく届出の必要がなくなりました。
官公署が証明する書類に関する取得場所について
(届出者が個人の場合)
- (管轄する消防本部(ネット等でお調べください。))消防法令適合通知書
- (居住する市町役場)住民票
- (本籍地の市町役場)身分証明書(届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)
- (法務局)住宅の登記事項証明書
4-2届出様式(静岡県用)
(届出書様式)
(誓約書様式)
(変更等届出書様式)
4-3届出窓口一覧
5静岡県内の民泊制度問合せ先
条例に関すること:観光政策課(電話番号054-221-3638)
届出、指導監督に関すること:届出住宅の所在地を管轄する県保健所等(詳細は相談窓口一覧をご覧ください。)
来庁される場合は、事前に来庁日時を連絡の上、お越しいただきますようお願いします。
6関連する法令について
旅館業法
食品衛生法
水質汚濁防止法(生活環境課)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp