住宅宿泊事業(民泊サービス)について
住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されました。
住宅宿泊事業を行う場合は、県への届出が必要となりますので、本ホームページを十分にお読みの上、適切に届出を行ってください。
届出を予定されている方は、書類確認等もありますので、準備が整い次第お早めにご相談ください。
来庁される場合は、事前に来庁日時を連絡の上、お越しいただきますようお願いします。
1静岡県内の住宅宿泊事業(民泊)届出施設一覧について
静岡県では、国の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)に則り、届出施設に係る届出番号及び住宅の所在地を、ふじのくにオープンデータカタログで公開することとしています。
下記リンク先にて、ご確認ください。
2国による周知事項について
2-1違法民泊対策について(厚生労働省)
2-2住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載について
次のとおり、厚生労働省及び観光庁から通知がありましたので、宿泊者名簿の記載等の徹底をお願いします。
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住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(厚生労働省および観光庁) (PDF 2.6MB)
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G7広島サミット開催等に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について (PDF 43.4KB)
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2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について (PDF 259.5KB)
2-3住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について
届出住宅ごとに掲げる標識について、ウェブサイトを作成している場合は、届出住宅における掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示が推奨されることとなりました。
2-4観光庁による民泊制度に関する案内について
届出は、全国共通の「民泊制度運用システム」を利用して行うことが原則となっています。
全国共通の「民泊制度コールセンター」が、平成30年3月1日から開設されています。民泊制度などに関する相談は、まずコールセンターにご連絡ください。
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク) 全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
3静岡県で住宅宿泊事業を行う場合の日数制限について
住宅宿泊事業(民泊)とは、旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものです。
ただし、静岡県条例により、施設の所在地によっては日数上限が180日から減ることがあります。
静岡県条例:観光政策課ホームページ(静岡県ホームページ内リンク)
4届出書類等について
4-1住宅宿泊事業開業の手引き等
住宅宿泊事業(民泊)に利用したい住宅が、要件等に合致するか、事前に「開業の手引き」を十分に御確認ください。
あわせて、非常用照明器具等の措置が必要になる場合があるため、「民泊の安全措置の手引き」についても御確認ください。
4-2届出様式・添付資料
届出書様式及び添付資料については、下記リンクより御確認ください。
4-3届出窓口一覧
5静岡県内の民泊制度問合せ先
条例に関すること:観光政策課(電話番号054-221-3638)
届出、指導監督に関すること:届出住宅の所在地を管轄する県保健所等(詳細は相談窓口一覧をご覧ください。)
来庁される場合は、事前に来庁日時を連絡の上、お越しいただきますようお願いします。
6関連する法令について
旅館業法
食品衛生法
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp