旅館業法等の一部改正について

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ページID1059723  更新日 2024年1月23日

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旅館業法が一部改正されました(令和5年12月13日から)

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、

  1. 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
  2. いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

等の意見が寄せられました。 こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されました。

旅館業法改正の概要

1 宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

2 感染防止対策の充実

  • 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。

※ 特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。

  • 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  • 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

3 差別防止の更なる徹底等

  • 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
  • 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
  • 営業者は、当分の間、「宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行ったとき」又は「宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき」のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。

4 事業譲渡に係る手続の整備

事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

関連情報

旅館業の営業者向けに、改正後の旅館業法の内容に関する研修ツール等が厚生労働省ホームページに掲載されています。
各営業者におかれましては、宿泊者も従業員も誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設としていただくため、本研修ツールをご活用いただき、差別防止の徹底に十分配慮しつつ、改正後の旅館業法を踏まえた適正な営業に努めていただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp