生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続の整備について

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ページID1059725  更新日 2024年1月23日

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2023(令和5)年12月13 日から、以下の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することとなります。

対象となる営業(根拠法)

  • 旅館業(旅館業法) ※要事前申請
  • 理容所の営業(理容師法)
  • 美容所の営業(美容師法)
  • クリーニング所または無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
  • 興行場営業(興行場法)
  • 浴場業(公衆浴場法)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp