取組施設及び家族意識のアンケート調査
介護保険法の施行に伴い原則禁止とされた身体拘束について、本県では平成14年度に介護保険施設等の取組状況を調査しました。
平成15年4月には、介護老人福祉施設等において緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の記録義務等については、運営基準やその解釈通知において明確に規定されました。
そこで、今後の身体拘束ゼロ作戦推進事業に活かすため、前回に実施した調査以降の取組状況の変化等について調査しました。
なお、身体拘束廃止に向けた取組を更に推進するためには、施設利用者の家族の理解・協力等が不可欠であることから、利用者家族の認識度についても併せて調査しました。
1 調査概要
(1)身体拘束ゼロ作戦取組状況調査(取組状況調査)
- ア 調査対象及び回答数(回答率)
介護保険施設等448のうち、317事業者(70.8%)から回答がありました。 - イ 調査時点
平成16年7月1日 - ウ 調査方法
調査時点で指定を受けている対象施設等に調査票を郵送し、同封の返信用封筒により無記名で直接返送する方式によりアンケートを実施しました。なお、回答にあたっては、事業所職員全体の意見として、組識のトップである施設長や病院長等に記載をお願いしました。
(2)身体拘束に関する意識調査(意識調査)
- ア 調査対象及び回答数(回答率)
次の施設等において、任意で(性別、年齢、続柄などが分散するように)選んだ3人の利用者家族等(a~e)及び会員(f)計1,367人のうち、612人(44.8%)から回答がありました。- a 介護老人福祉施設(441人)
- b 介護老人保健施設(237人)
- c 介護療養型医療施設 (156人)
- d 痴呆対応型共同生活介護(381人)
- e 市町村社協の設置する通所介護事業所(102人)
- f 呆け老人をかかえる家族の会静岡県支部(50人)
- イ 調査時点
平成16年7月1日 - ウ 調査方法
施設利用者の家族等については、a~eの施設利用者への面会の際などに各施設から調査票を配布しました。また、在宅介護者については、fに依頼し、定例会等の際に会員に調査票を配布しました。
いずれも、回答は無記名とし、同封の返信用封筒により直接返送する方式によりアンケートを実施しました。
2 結果概要
(1)取組状況調査結果の概要
- 前回調査との比較等一覧表
- ア 周知度、取組状況(質問1、質問2、質問3)
- イ 前回調査以降の変化 (質問4(1)、(2)、(3)、(4))
- ウ 取組と事故の発生について(質問5(1)、(2)、(3))
- エ 身体拘束の手続き
- エ 身体拘束の手続き(問6、質問7、質問8)
- オ 身体拘束が禁止されている具体的行為に対する意識と実態(質問9(1)、(2)、(3))
- カ 事業所の状況(質問10(1)、(2))
- キ 入所者の状況(質問11(1)、(2)、(3)、(4))
- キ 入所者の状況(質問11(5))
- ク 取組の認知度等(質問12(1)、(2)、(3))
(2)意識調査結果の概要
- 一覧表
- ア 記入者及び利用者の状況(質問1(1)、(2)、(3)、質問2)
- イ 身体拘束に関する認識度(質問3(1)、(2)、(5))
- ウ 身体拘束が禁止されている具体的行為に対する意識(質問3(3))
- エ 身体拘束の手続き(質問3(4))
- オ 取組の認知度等(質問4(1)、(2)、(3))
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