戦傷病者特別援護法(以下「特援法」という。)による援護
「戦傷病者」とは、身分が旧軍人軍属等で「戦傷病者手帳」(以下「手帳」)の交付を受けている者をいい、それらの者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、次の療養給付等の各種援護を行うものです。
援護の種類
療養の給付
公務傷病(併発症を含む。)に係る療養の給付は、指定医療機関等で行われます。
医療機関…特援法では、指定医療機関として国立病院を指定していますが、指定医療機関が遠隔地にある場合などやむをえない事由があるときは、国立病院以外の一般医療機関等で療養を受けることができます。
療養手当の支給
引き続き1年以上入院し、療養の給付を受けている者で、年金給付等を受けていない者に支給されます。(月額:30,700円)
葬祭費の支給
療養の給付を受給中の戦傷病者が、公務傷病により死亡した場合、葬祭を行う遺族(又は遺族以外で葬祭を行った者)に葬祭費が支給されます。公務傷病と因果関係がない死亡(平病死)の場合は該当になりません。(212,000円)
更生医療の給付
特別項症から第5款症までの戦傷病者の方が、身体上の障害を軽減あるいは除去して、日常生活能力・職業能力の回復、向上を図るなど更生するために医療が必要と認められるときは、更生のために必要な医療の給付を受けることができます。
補装具の支給
公務傷病により、一定以上の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由などの障害がある戦傷病者(特別項症から第3款症までの者)に対して、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車椅子などの支給及び修理を受けることができます。
国立保養所への収容
公務上の傷病により、重度(特別項症から第2項症まで)の障害にある戦傷病者が、社会復帰、家庭復帰に向けた職能訓練、生活指導等を受けるため国立保養所へ入所を希望し、その必要が認められれば、国立保養所へ入所することができます。
戦傷病者乗車券・引換証の交付
戦傷病者に対して、それぞれの障害の程度及び希望により、本人分と介護人分の各旅客鉄道会社の乗車券が無賃となる引換証が交付されます。
お願い
手帳の交付を受けている方が死亡した場合あるいは住所を変更する場合は、地域福祉課援護恩給班(電話054-221-2318)へ御連絡下さい。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
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