戦傷病者等の妻に対する特別給付金(平病死特別給付金)
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金(平病死特別給付金)」について、令和3年10月1日から受付を開始します。(受付期限:令和6年9月30日)
平病死特別給付金の概要
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の受給権を取得した方の夫(戦傷病者等)が、公務傷病(戦争を原因とする怪我または病気)以外の理由で死亡した場合、給付されます。なお、公務傷病により死亡した場合は、公務扶助料等や、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給対象となります。
- 支給対象者
下記参照 - 請求期間
令和3年10月1日から令和6年9月30日 - 受付場所
各市区町援護事務担当課
平病死特別給付金の対象者
- 夫である戦傷病者等が平成25年10月1日から平成28年3月31日までの間に、公務傷病以外の理由で死亡
- 令和3年10月1日において生存していること、戦傷病者等の死亡前に離婚していないこと等
対象となる方には、厚生労働省から個別に案内が届く予定です。
支給される特別給付金
- 国債の名称
第十三回特別給付金国庫債券「た」号 - 額面
5万円 - 償還期間
5年間(令和4年から令和8年)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
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