みどりの食料システム戦略の推進

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ページID1052705  更新日 2024年1月4日

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静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項の規定に基づき、静岡県と県内35市町の共同により「静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。

静岡県持続的食料システム実施計画

「静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」に合わせ、農業における持続的食料システムの構築を図る必要があることから、県が取り組む施策を具体的に示した「静岡県持続的食料システム実施計画」を策定しました。

静岡県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領等(みどり認定制度)

みどりの食料システム法では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者が作成する環境負荷低減活動実施計画を知事が認定し、認定を受けた者が実施計画に従って導入する機械等について税制・金融上の措置を受けることができます。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp