貸金業法に基づく残貸付債権の状況等に係る報告書
貸金業
残貸付債権の状況等に係る報告書
申請書類等の説明 |
貸金業法第24条の6の10に基づき、残債権を有する登録抹消後の貸金業者(みなし貸金業者)が、各事業年度終了後3ヶ月以内に(個人業者は3/31までに)提出する報告書類です。残債権の取引の全てが結了するまでの間は、毎事業年度ごとに提出が必要です。 |
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提出方法 | 持参 / 郵送 / Eメール / ファクス |
提出先 | 経済産業部商工業局商工金融課 |
Eメール |
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp |
所在地 |
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 |
電話番号 |
054-221-2506 |
ファクス | 054-221-5002 |
注意事項 |
報告内容について照会することがありますので、控えを保管しておいてください。 |
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残貸付債権の状況等に係る報告書 (Excel 45.0KB)
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残貸付債権の状況等に係る報告書 (PDF 149.6KB)
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全取引結了の報告書 (Word 43.5KB)
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全取引結了の報告書 (PDF 79.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2506
ファクス番号:054-221-5002
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp