貸金業法に基づく貸金業登録変更届

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ページID1074689  更新日 2025年6月27日

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貸金業

登録変更届

概要
申請書類等の説明

登録事項に変更があったときには、法第8条第1項に基づき、届出が必要です。

現に登録されている貸金業者登録簿の当該変更頁について、変更箇所の訂正、追加、又は削除を行ったものを添付してください。

(提出期限:変更があった日から2週間以内。ただし、(1)営業所又は事務所の所在地変更、設置、廃止、名称変更(2)業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号その他の連絡先等の変更については、変更する前にあらかじめ届出が必要です。)

処理期間 50日
提出方法 持参 郵送

提出先

日本貸金業協会静岡県支部

所在地

〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階

電話番号

054-255-8484

注意事項

日本貸金業協会静岡県支部へ事前に連絡の上、提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-5002
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp