貸金業法に基づく廃業等届出書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1074693  更新日 2025年7月11日

印刷大きな文字で印刷

貸金業

廃業届出書

概要
申請書類等の説明

廃業したときは、法第10条第1項に基づき、廃業事由が発生した日から30日以内に届出が必要です。

添付書類は、廃業事由により定めがありますのでお問い合わせください。

提出方法 持参 / 郵送 / Eメール / ファクス
提出先 日本貸金業協会静岡県支部

Eメール

aichi@j-fsa.jp

所在地

〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階

電話番号

054-255-8484

ファクス 052-265-6403(愛知県支部)
注意事項 日本貸金業協会静岡県支部へ事前に連絡の上、提出をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2506
ファクス番号:054-221-5002
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp