貸金業法に基づく廃業等届出書
貸金業
廃業届出書
申請書類等の説明 |
廃業したときは、法第10条第1項に基づき、廃業事由が発生した日から30日以内に届出が必要です。 添付書類は、廃業事由により定めがありますのでお問い合わせください。 |
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提出方法 | 持参 郵送 |
提出先 | 日本貸金業協会静岡県支部 |
Eメール |
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所在地 |
〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階 |
電話番号 |
054-255-8484 |
注意事項 | 日本貸金業協会静岡県支部へ事前に連絡の上、提出をお願いします。 |
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-5002
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp