令和7年台風第15号の被災者支援に向けた制度(補助・減免等)(令和7年9月8日時点)

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ページID1077330  更新日 2025年9月8日

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災害に伴う県税の期限延長・減免等

概要

対象者

災害により、法令の適用要件に該当する被害を受けた者

支援内容

災害により被害を受けられた方の、県税の期限延長・減免などの負担軽減措置

適用対象

期限延長

災害によって、県税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと知事が認めるとき。
※個別の申請により期限を延長します。

減免 ※主なもの
  • 災害により住居又は事業用資産に損害を受けた場合(個人事業税)
  • 取得した不動産が滅失又は損壊した場合など(不動産取得税)
  • 自動車が損害を受け修繕したり、使用不能となり廃車にした場合など(自動車税種別割)
  • 自動車が損害を受け使用不能となり廃車にし、買い換えた場合(自動車税環境性能割)

 ※それぞれ適用となる要件があります。

徴収猶予

災害により被害を受けられたため、県税を一時に納付することが困難と認められる場合、申請により、1年以内の徴収猶予が受けられます。

※適用となる要件があります。

問合せ先

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建築関係手数料の減免

概要

対象者

静岡県が特定行政庁となる区域において被害を受けた者

支援内容

洪水、風水害等により被害を受けた建築物について、建替え等を行う場合、建築確認申請手数料、仮設建築物許可申請手数料、中間・完了検査申請手数料、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料などを減免

適用対象

静岡県が特定行政庁となる区域において被害を受けた建築物(市町長が発行する証明書が必要)
ただし、静岡県に申請するものに限る。(民間確認検査機関等に申請するものは対象外)

問合せ先

建築安全推進課
054-221-3075

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県制度融資「中小企業災害対策資金」

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県制度融資「静岡県農林水産業災害対策資金」

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被災者自立生活再建支援事業

概要

対象者

被害を受けた市町住民

支援内容

「被災者自立生活再建支援補助金交付要綱」に基づき、支援金を支給する
(基礎支援金最大100万円、加算支援金最大200万円)

適用対象

  • 全壊(全焼、全流失)世帯
  • 半壊し倒壊防止等やむを得ない事由により住家を解体した世帯
  • 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
  • 住家が半壊し大規模な補修を行わなければ住宅に居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • 住宅が半壊し相当規模の補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯(中規模半壊)

問合せ先

市役所、町役場

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災害弔慰金

概要

対象者

被害を受けた市町住民

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金を支給する
(支給額:生計維持者・500万円、その他・250万円)

適用対象

災害により死亡した住民の遺族

問合せ先

市役所、町役場

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災害障害見舞金

概要

対象者

被害を受けた市町住民

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害障害見舞金を支給する
(支給額:生計維持者・250万円、その他・125万円)

適用対象

災害により精神又は身体に重度の障害を受けた住民

問合せ先

市役所、町役場

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災害援護資金(貸付)

概要

対象者

被害を受けた市町住民

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害援護資金を貸し付ける
(貸付限度額:350万円(所得制限あり))

適用対象

災害により被害を受けた住民

問合せ先

市役所、町役場

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一般旅券発給手数料の減免

概要

対象者

災害救助法の適用となる市町に住民票を有し全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた者

支援内容

災害救助法の適用となる市町に住民票を有し、又は、被災当時に住民票を有していた者で、全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた者の一般旅券発給手数料を減免

適用対象

対象者 次のア及びイを共に満たす者

ア 災害救助法が適用となる市町において、全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた者
イ 被災当時に災害救助法が適用となる市町に住民票を有していた者

申請に必要な書類

ア 罹災証明書類
イ 災害発生時の居住地を証明する書類:住民票の写し又は戸籍の附票
ウ その他、通常の申請に必要な発給申請書等関係書類、写真(旅券用)

その他
  • 申請時に申出が必要
  • 電子申請は対象外
  • 対象期間は災害救助法適用日から1年で、1回限り

 

問合せ先

各市町旅券窓口

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このページに関するお問い合わせ

静岡県
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2455