ちょっと待って!!そこに遺跡はありませんか?

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ページID1020625  更新日 2023年1月11日

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住宅建築工事などの目的で遺跡のある場所を掘削しようとする場合は、工事着手60日前までの届出が義務づけられています(文化財保護法第93条)。

計画段階で必ず、建築予定地が所在する市町教育委員会の文化財担当に遺跡の有無をお問い合わせ下さい。

Q遺跡は県内にたくさんあるの?

現在、約9,100箇所が登録されています。市町の指定文化財などの範囲と重複している場合があるので、詳しくは建築予定地の市町教育委員会の文化財担当にご相談下さい。

Q遺跡の範囲はどこで調べられるの?

市町教育委員会に遺跡地図が常備されています。また、静岡県統合基盤地理情報システム(外部サイトへリンク)からも、およその位置を検索できます。新規に不動産を購入した場合は、『重要事項説明書』に埋蔵文化財(遺跡)の有無が記載されています。

Q遺跡があると工事できないの?

工事が遺跡に与える影響を事前に把握する必要があります。必ず計画段階で市町教育委員会にご相談下さい。その上で、工事によって遺跡が破壊される場合は、発掘調査が必要になります。影響が軽微な場合は、市町教育委員会職員が掘削中の工事に立会い、遺跡の内容を記録することになります。

Qどんな手続きが必要なの?

決められた書式により、工事の内容や期間を市町教育委員会に届け出ます。その後、県文化財課から、取扱に関する指示が市町教育委員会経由で届きます。

Q手続をしなかった場合はどうなるの?

無届工事が判明した時点から取扱協議を始めます。埋蔵文化財の保護のための措置が終了するまでの期間、工事を停止していただくことがあります。また、竣工後に無届工事が発覚した場合についても、文化財保護法の規定に基づく手続を経ていないので、改めて土地・建物の所有者を含めて取扱を協議します。

イラスト:まもるんじゃーレッド
静岡県文化財課キャラクター、文化財まもるんじゃーレッド

わたしたちは遺跡の保護にとりくんでいます。


発掘調査

遺跡は国民共有の貴重な財産です。

みんなで守り、次の世代に伝えましょう。


遺跡の有無のお問い合わせは市町教育委員会の文化財担当

このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部文化局文化財課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3183
ファクス番号:054-250-2784
bunkazai@pref.shizuoka.lg.jp