富士山静岡空港の「特定利用空港」への対応について

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ページID1083004  更新日 2026年6月10日

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 国(内閣官房、国土交通省、海上保安庁、防衛省)から、富士山静岡空港を「特定利用空港」として追加したい旨、空港管理者である県及び地元市町(島田市・牧之原市・吉田町)に対して説明がありました。

 

<特定利用空港・港湾とは>※全国で24空港及び33港湾

・自衛隊・海上保安庁が、平素から必要な空港を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け、これを「特定利用空港・港湾」とするものです。

・「特定利用空港・港湾」では、民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の航空機・船舶の円滑な利用にも資するよう、必要な整備又は既存事業の促進を図ることとされています。

・平素から円滑な自衛隊の人員・物資輸送等にも資するよう、「特定利用空港・港湾」と自衛隊の駐屯地等とのアクセス向上に向け、道路ネットワークの整備を図ることとされています。

<本件に係る国からの説明概要>

・平素における利用を対象としたものであり、武力攻撃事態といった有事を対象とするものではない。

・特定利用空港となったことにより、訓練の頻度は年数回程度を想定しており、自衛隊・海上保安庁による利用が大幅増加することではない。

・一般的には、国民保護のための輸送機による訓練や、戦闘機等による離着陸訓練、 部隊展開の訓練、災害対応や人命救助等の訓練などを想定している。

・自衛隊・海上保安庁による利用であり、米軍による利用ではない。

・平時の訓練等を通じ自衛隊・海上保安庁が空港の特性を熟知することで、災害対応などにおいても、より確実かつ安全に部隊や物資を展開できると考える。

・受入の可否について、本年12月上旬頃までにご回答いただきたい。

<県の対応>

・今後、地元市町、関係者等と協議の上、受入の可否について判断します。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部空港管理課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3276
airport-kanri@pref.shizuoka.lg.jp