動物の輸入届出制度について

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ページID1025174  更新日 2023年1月11日

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平成17年9月1日から動物の輸入届出制度が始まります。

輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防ぐために本制度が実施され、対象動物を輸入するためには、検疫所への届出が必要となります。

なお、個人のペットも対象ですのでご注意ください。

届出対象動物

  • げっし目:ハムスター、モルモット、リスなど
  • ウサギ目:なきうさぎ科
  • 鳥類:インコ、はとなど
  • その他のほ乳類:フェレットなど

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 輸出国政府機関が発行した衛生証明書
  • 届出者が身元確認書類
  • 船荷証券または航空運送状の写し

届出先

到着港の厚生労働省検所

(中部国際空港を利用される方は中部空港検疫所支所まで御連絡ください。電話0569-38-8192)

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp