食の都ブランド適正表示推進事業(食の都ブランド適正表示マーク)の終了について

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ページID1024988  更新日 2026年3月16日

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食の都ブランド適正表示推進事業(食の都ブランド適正表示マーク)は令和9年3月31日をもって終了します。

食の都ブランド適正表示推進事業(以下、「本事業」という。)は、平成27年度に開始し、これまで、食品表示の自主管理の推進を進めてきたところであり、事業者の皆様には食の都ブランド適正表示マーク(以下、「マーク」という。)の使用などを通じて、事業所における食品表示の適正化推進に努めていただいております。

これまでに本事業の当初の目的を果たしたことから、令和8年度をもって本事業を終了することとしたのでお知らせします。

長年にわたり本事業に御協力いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

令和9年4月1日以降のマークの取扱いについて

・マークの新規使用申請について

 令和9年4月1日以降、新規使用申請の受付は終了します。

・マーク使用について

 マークの使用はできません。ただし、マークが印刷された容器包装等で、在庫が残っているものをやむを得ず使用継続する場合は、食品表示法や食品表示に関するその他関係法令で定める表示内容に誤りがないよう十分に確認した上で使用してください。

 なお、令和9年4月1日以降は、マークが表示された食品であっても本事業の対象外となります。

食の都ブランド適正表示マーク

〇目的

食品表示責任者の養成、食品表示の適正化推進、消費者の信頼確保

〇マークの使用方法

・事業所に掲示

・食品の容器包装等に表示

〇使用条件

養成講習会(平成27年度から令和3年度まで実施)の受講者を食品表示責任者として事業所に設置すること

〇対象食品

静岡県産ブランド食品、または、これを原料として製造、加工された食品

〇遵守事項

・食品表示法を遵守すること

・食品表示に関するその他法令を遵守すること

・規定された色、形式等に則って使用すること

イラスト:食の都ブランド適正表示マーク

「食の都ブランド適正表示マーク」使用店舗数(2026年2月末現在)

 累計 1,004件

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2538
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp