麻薬又は指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について

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ページID1025315  更新日 2023年1月11日

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1 要旨

静岡県では、危険ドラッグの乱用による健康被害を未然に防ぐため、危険ドラッグ販売業者から製品を買上げ、含有成分の検査を行っています。

平成27年2月~3月にインターネットで流通する危険ドラッグの買上検査(12製品)を行った結果、そのうち2製品から麻薬(*1)、1製品から指定薬物(*2)が検出されました。

この製品をお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに薬事課に連絡してください。

2 製品の名称等

No. 製品名 検出された成分 区分
1 -Final香- 通称:5F-QUPIC(キノリン-8-イル=1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキシラート) 麻薬
2 Sweet Frower 通称:5F-QUPIC(キノリン-8-イル=1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキシラート) 麻薬
3 X-POWDER 1-(4-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)ヘキサン-1-オン(平成27年4月4日指定:購入時点では未指定) 指定薬物
写真:危険ドラッグ1
1 -Final香-
写真:危険ドラッグ2
2 Sweet Frower
写真:危険ドラッグ3
3 X-POWDER

3 買上検査の概要

  1. 期間
    平成27年2月18日~3月16日
  2. 品目数及び販売サイト数
    12製品 4サイト

4 県民の皆さんへの注意喚起

当該製品には人の健康に危害を及ぼす麻薬や指定薬物の成分が含まれています。使用により、健康被害や死亡に至る危険性もあります。当該製品をお持ちの方は決して使用しないで下さい。健康被害が疑われる場合は、直ちに医療機関を受診してください。県民の皆さんは、本製品だけでなく、危険ドラッグには絶対に関わらないでください。

薬事課連絡先「危険ドラッグ通報・相談窓口」054-221-3317

  • *1 麻薬とは
    麻薬及び向精神薬取締法に基づいて麻薬と指定された成分で、現在、170物質が指定されており、免許を有しない者による輸入、販売、所持、使用等が禁止されている。
  • *2 指定薬物とは
    医薬品医療機器法に基づいて指定された成分で、現在、2,297物質が指定されており、医療等の用途を除き、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2413
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp