持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について

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ページID1023884  更新日 2024年9月4日

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持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人の移行計画の認定制度については、令和2年9月30日で一旦期限を迎えたところです。

今般、令和3年5月28日に「良質かつ適切な医療を効率的に提供の体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が公布され、同認定制度が令和5年9月30日まで延長されました。

これに伴い、厚生労働省から「持分の定めない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について」(令和3年5月28日付医政支発0528第2号)が発出されましたので、お知らせします

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