新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について

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ページID1023881  更新日 2024年4月16日

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※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け事務連絡)における取扱いについては、令和6年3月末をもって終了となりました。(当該事務連絡に基づいて行われる診療の実施状況の報告も終了となります。)

 

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを鑑み、現在、電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いが実施されています。

このたび、令和2年8月6日に厚生労働省にて開催された「第10回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」において、令和2年4月から6月までの期間の検証結果を踏まえ、時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について取りまとめられました。

電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関においては、下の厚生労働省事務連絡を確認の上、適切な対応をお願いいたします。

なお初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施している医療機関に毎月御提出いただいている実施状況報告様式についても、9月診療実施分から、様式が別添のとおり変更になりますので、御注意ください。

また、オンライン診療及び「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、できるだけ速やかに、遅くとも令和3年3月末までに厚生労働省が定める研修を受講することとなりました。

こちらの研修については、下記の厚生労働省のホームページから受講可能ですので、御参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
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