2 掲示対象施設(飲食店標識掲示Q&A)

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ページID1024530  更新日 2023年1月11日

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2-1 従業員向けの食堂です。従業員以外の利用者はいないのですが、標識の掲示は必要ですか?

従業員向け食堂など利用者が限定されている場合でも、客に飲食をさせる営業が主たる目的の場合は、標識の掲示が必要です。

この場合、従業員向け食堂の入口に標識の掲示をお願いします。

2-2 商業施設内にある飲食店です。商業施設内にある喫煙専用室以外は禁煙となっていて、飲食店内も必然的に禁煙です。店舗ごとの掲示は必要ですか?

商業施設や複合施設などにある飲食店の場合、飲食店が壁等で区画されている場合は、原則として標識の掲示が必要です。

フードコートのように飲食店以外の場所と壁等で区画されていない場合、条例上の標識掲示義務はありませんが、喫煙可否の掲示があった方が利用者にとってわかりやすい場合もありますので、それぞれの飲食店の状況に応じて標識掲示に御協力をお願いします。

2-3 商業施設内にある飲食店で、入口にドアはなく、商業施設の通路と繋がっています。標識の掲示は必要ですか?

出入口など一部のみ開放されている部分はあるが他の場所は壁等で区画されている場合は、標識の掲示が必要です。

2-4 ホテル内にあるレストランで、宿泊客以外の利用もあります。標識の掲示は必要ですか?

ホテル内にある飲食店については、宿泊客以外の利用がある場合は、原則として標識の掲示が必要ですが、ラウンジ喫茶などのように飲食店以外の場所と壁等で区画されていない場合、条例上の標識掲示義務はありません。

ただし、喫煙可否の掲示があった方が利用者にとってわかりやすい場合もありますので、それぞれの飲食店の状況に応じて標識掲示に御協力をお願いします。

2-5 旅館です。飲食店営業の許可は「旅館」として受けています。標識の掲示は必要ですか?

「喫煙専用室旅館など、設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている場合でも、施設の主たる目的が飲食店営業でない場合は、条例上の標識の掲示の義務はありません。(旅館での飲食提供は旅館業に伴うサービスの1つ)

ただし、「喫煙専用室」や「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」を設置する場合は、、2020年4月以降は、改正健康増進法により『喫煙専用室あり』などの標識の掲示が必要になりますので、御注意ください。

2-6 パン屋ですが、購入いただいたパンの食べることができるイートインスペースも設けています。標識の掲示は必要ですか?

パン屋やコンビニエンスストアのように、客に飲食をさせる営業が主たる目的でない場合、イートインスペースがある場合でも条例上の標識掲示義務はありません。

ただし、喫煙可否の掲示があった方が利用者にとってわかりやすい場合もありますので、各店舗の状況に応じて標識掲示に御協力をお願いします。

2-7 シガーバーです。標識の掲示が必要ですか?

一定の要件(たばこの対面販売、出入口において室外から室内への気流が0.2m毎秒以上等)を満たしている場合、条例の対象外になりますので、条例に基づく標識の掲示は不要です。

ただし、2020年4月以降は、改正健康増進法により『喫煙目的室あり』などの掲示が必要になりますので、御注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3263
ファクス番号:054-221-3291
kenzou@pref.shizuoka.lg.jp