5 喫煙可能室・喫煙可能店について(飲食店標識掲示Q&A)

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ページID1024533  更新日 2023年1月11日

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5-1 客室面積100平米を超える飲食店です。喫煙可能室を設置することや店舗全体を喫煙可(喫煙可能店)とすることはできないのですか?

改正健康増進法が全面施行される2020年4月1日までの間は、客席面積100平米超の飲食店でも喫煙可能室の設置等をすることができます。

ただし、あくまで改正健康増進法の全面施行までの暫定的な取扱いですので、御注意ください。

5-2 2020年4月以降に喫煙可能室を設置することや店舗全体を喫煙可(喫煙可能店)とすることができる条件の1つに客席面積100平米以下とありますが、どこまでが客席に含まれるのですか?

条例上、「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所のことです。

店舗全体の面積のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

廊下や会計レジなども客席と明確に区分できる場合は、客席面積から除外することができます。

5-3 2020年4月以降も喫煙可能室を設置したいです。店舗の図面がなく客席面積がわからない場合はどうすればよいですか?

建築時の店舗の図面がない場合は、実測するなどして客席面積を確認してください。

なお、土地や建物の登記簿等から客席面積が100平米以下であることが明らかである場合は、登記簿等による確認でも問題ありません。

例)平屋建ての建物で、土地の登記簿の敷地面積が100平米以下である場合

5-4 2020年4月以降に喫煙可能室を設置する場合や店舗全体を喫煙可(喫煙可能店)とする場合、届出が必要とのことですが、届出以外に必要なことはありますか?

施設の名称及び所在地、管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は法人名、主たる事務所の所在地)についての届出に加え、以下の対応が必要です。

なお、届出用の様式は、2019年4月中に静岡県健康増進課ホームページに掲載予定です。

届出以外に必要な対応

  • 客席部分の床面積に係る資料の保管
  • 会社の資本金の額又は出資の総額に係る資料の保管(会社により営まれている場合のみ)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3263
ファクス番号:054-221-3291
kenzou@pref.shizuoka.lg.jp