6 その他(飲食店標識掲示Q&A)

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ページID1024534  更新日 2023年1月11日

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6-1 掲示用の標識(ステッカー)はどこでもらえますか?

掲示用の標識は、静岡県から各飲食店に郵送しています。また、静岡県健康増進課ホームページにも標識のデータを掲載していますので、御活用ください。

2019年4月以降に飲食店の営業許可を受ける場合は、営業許可時に配布します。

6-2 入り口が2箇所以上ある場合、標識の掲示はどのようにすればいいですか?

入口が2箇所以上ある場合、1番利用者の多い入口に標識を掲示してください。

また、他の入口にも標識を掲示することが望ましいです。

6-3 標識を掲示しなかった場合、罰則はあるのですか?

標識を掲示せず、県からの標識掲示の指導にも従っていただけない場合、店名を公表する場合があります。

また、2020年4月以降は、50万円以下の過料を科す場合があります。

6-4 喫煙場所には、20歳未満の方は立入禁止になるのですか?

改正健康増進法により、2020年4月以降は、喫煙場所は20歳未満の方は従業員も含め立入禁止になります。(住居やホテル等の客室は除く)

2020年3月末までは法令上の立入禁止はありませんが、2020年4月以降との取扱の混乱を最小限にするため、「喫煙専用室」「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」「喫煙可能室」については、「20歳未満の方は立入禁止」の表示をお願いしています。

「喫煙可能店」については、飲食店営業に与える影響が大きいことから、2020年3月末までは、「20歳未満の方は立入禁止」の表示は不要です。

なお、「喫煙可能室」を設置しているが、営業上の影響が大きいため、ただちに「20歳未満の方の立入禁止」とすることが困難な場合などは、個別に御相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3263
ファクス番号:054-221-3291
kenzou@pref.shizuoka.lg.jp