介護保険事業者の指定状況
指定等の概要
介護保険サービスを提供する事業者は、介護保険法(以下「法」という。)第70条、第79条、第86条、第94条及び第115条の2の規定により、サービスを提供する場所(事業所又は施設)ごとに、県知事(静岡市及び浜松市でサービス提供する場合は、それぞれの市長)の指定(許可)を受けなければなりません。
指定(許可)にあたっては、事業者からの申請に基づき、サービス種類ごとに定められた人員基準、設備基準及び運営基準により審査を行います。
※各基準は、県条例にて定められています
指定の特例として、法第71条、第72条及び第115条の11、法附則第13条並びに、法施行法第4条、第5条、第7条及び第8条に基づき、指定があったものとみなされる「みなし指定(許可)事業者」があります。
その他、市町村が事業の認定を行う「基準該当サービス事業者」があります。
サービス提供事業所名簿(令和8年4月1日現在)
令和8年度 新規指定事業所名簿(県指定事業所のみ)
令和8年度 廃止(辞退)事業所名簿(県指定事業所のみ)
※令和8年5月の廃止事業所はありません。
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