01新規に事業所の指定(許可)を受けるには

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ページID1023272  更新日 2024年4月1日

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  • 介護保険サービスを提供する事業者は、介護保険法の規定により、サービスを提供する場所(事業所又は施設)ごとに、県知事の指定(許可)を受けなければなりません。
  • 「指定(許可)の流れ」及び各サービスの「事業・指定(許可)の概要」は次のとおりですので、はじめに確認をしてください。
  • また書類を直接持ち込む際は、事前に福祉指導課まで、電話にてご連絡ください。

指定(許可)の流れ必ず確認してください

サービスの種類

  • 訪問介護
    • (介護予防)訪問入浴介護
    • (介護予防)訪問看護
    • (介護予防)訪問リハビリテーション
    • (介護予防)居宅療養管理指導
  • 通所介護
    • (介護予防)通所リハビリテーション
    • (介護予防)短期入所生活介護
    • (介護予防)短期入所療養介護
    • (介護予防)特定施設入居者生活介護
    • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

事業・指定(許可)の概要

サービス種類

令和6年4月1日以降に富士市内において指定通所介護の新規指定を受けたい事業者はこちら

新規申請に必要な各種様式

<1>指定申請書添付書類チェックリスト

【※まずはこれを確認して下さい】

申請する介護サービスの添付書類チェックリストをダウンロードし、必要な書類を確認のうえ作成してください。

添付書類チェックリストは、事業者確認欄にチェックを入れ、申請書及び添付書類と一緒に提出してください。

サービス種類

<2>申請書様式

申請書は全サービス共通です。付表はサービスごとに異なりますので、必要なサービスの付表をダウンロードして作成してください。

<3>申請書に添付する書類の参考様式

<4>介護給付費算定関係書類

新規申請の場合は必ず作成し、申請書類と一緒に提出して下さい。

<5>運営規程、契約書、重要事項説明書の作成例

サービスの種類

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp