04指定(許可)の更新を受けるには

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ページID1023273  更新日 2025年11月27日

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更新制度の概要

  • 介護保険サービスを提供する事業者(※一部を除く。)は、サービスを提供する場所(事業所又は施設)ごとに、6年ごとに、申請により県知事の指定(許可)の更新を受けていただく必要があります。
  • (※令和6年度報酬改定により、介護老人保健施設又は介護医療院に対してみなし指定で追加された訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションのサービスについては、更新手続きの必要はありません。)
  • なお、更新は、従前の指定内容を原則そのまま更新する手続きです。管理者や役員の変更等、法で届出が必要となる変更事項が発生しているのに変更届が提出されていない場合、更新とは別に速やかに変更届を提出していただく必要があります。
  • また、休止中の場合は、そのままでは更新することはできませんので御注意ください(更新をするためには一度再開する必要があります。)

令和8年3月31日に指定(許可)の有効期限が満了する指定介護事業所の 指定(許可)更新手続きについて

令和8年3月31日に指定(許可)の有効期限が満了する指定介護事業所の指定(許可)更新手続きはこちら 

更新申請に必要な書類

<1>指定申請書添付書類チェックリスト

  • 申請する介護サービスの添付書類チェックリストをダウンロードし、必要な添付書類を確認のうえ作成してください。
  • 添付書類チェックリストは、事業者確認欄にチェックを入れ、申請書及び添付書類と一緒に提出してください。
  • 「01新規に事業所の指定(許可)を受けるには」のページからダウンロードしてください。

<2>申請書様式

  • 申請書は全サービス共通です。
  • 付表はサービスごとに異なりますので、申請するサービスに応じてダウンロードし記入作成してください。

<3>申請書に添付する書類の参考様式等

  • 関係市町村ならびに他の保健医療サービス及び福祉サービス提供主体との連携の内容

<4>人員基準チェックリスト

人員基準を満たしているかどうかを確認のうえ、必要事項を記載し、チェック欄に記入し、申請書及び添付書類と一緒に提出してください。

<5>介護給付費算定関係書類

詳細は次のページをご覧ください。

<6>手数料の納付について

指定更新時に併設の他のサービス事業所の指定有効期限を合わせたい場合

 本県における指定更新の手続きの取扱いについて、指定更新対象サービスの指定有効期限と、同一所在地で一体的に運営している他のサービスの指定有効期限とが異なる場合、指定更新対象のサービスの更新時に当該他のサービスの指定有効期限を合わせて更新する旨の申し出を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができます(当該他のサービスの更新を6年未満で行うことで、指定有効期限を同一日に揃えます。 )

 指定有効期限を合わせることで、各申請書添付資料を共通化するなど、手続きに要する事務負担を軽減できる点にメリットがあります。

 

有効期限を合わせることが可能な対象サービス

同一種別の「居宅サービス」と「介護予防居宅サービス」

「(介護予防)福祉用具貸与」と「特定(介護予防)福祉用具販売」

「介護老人福祉施設」と「(介護予防)短期入所生活介護」

 

【イメージ】

〇介護老人福祉施設 有効期限:平成28年4月1日~令和4年3月31日

〇短期入所生活介護 有効期限:平成31年4月1日~令和7年3月31日

〇介護予防短期入所生活介護 有効期限:令和2年4月1日~令和8年3月31日

 

イメージ図

根拠となる介護保険最新情報

手続き・様式

 指定更新申請に必要となる書類に加えて、「指定有効期限を合わせる旨の申出書」を提出してください。

留意事項

 この取扱いについては、手続きに要する事務負担の軽減を目的とするものです。

 必ずしも指定有効期限を合わせて更新しなければならないわけではありませんので、指定有効期限を合わせない場合は、従来どおりサービスごと、それぞれの指定有効期限の満了前に申請により更新の手続きを行ってください。

 

更新制度に係るQ&A

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp