介護支援専門員の静岡県での研修について
平成18年4月の介護保険法の改正において、利用者の自立支援に資する適切なケアマネジメントの実現に資するため、介護支援専門員の専門性の向上を図ることを目的とした研修体系の見直しが行われています。
一度介護支援専門員の資格登録簿に登載されると、介護支援専門員の業務を長期間行わなくても、消除されない限り登録されたままですが、介護支援専門員として実務に従事するにあたっては常に新しい知識や技能等が必要とされており、研修を修了のうえ申請して、有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)の交付を受ける必要があります。平成18年3月以前の旧「介護支援専門員登録証明書」(賞状タイプ・携帯タイプ:顔写真なし)では介護支援専門員として実務に従事できません。
1.介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間の「更新研修」(更新には介護支援専門員証の更新申請が別に必要)
現に有する介護支援専門員証の交付日以降に介護支援専門員としての実務経験がある方とない方で、受講する更新研修の種類が異なります。
実務経験とは、1居宅介護支援事業所、2特定施設入居者生活介護に係る居宅サービス事業所、3小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護に係る介護予防サービス事業者、4介護保険施設、5介護予防特定施設入所者生活介護に係る介護予防サービス事業者、6介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防支援事業、7介護予防支援事業者、8地域包括支援センターにおいてサービス計画の作成を行っている者を指します(指定居宅介護支援事業所においては基準上、介護支援専門員の資格を持つ常勤専従の管理者を置くこととなっていることから、当該管理者はサービス計画の策定の有無にかかわらず業務に就いているとみなされます。また、地域包括支援センターにおいては主任介護支援専門員として従事している場合も含みます。)。しかし、要介護認定の調査業務のみを行っていた場合や、利用者やサービス提供事業者との連絡調整のみを補助的に行い、サービス計画の作成を行っていなかった場合は、実務経験としては認められません。
現に有する介護支援専門員証の交付日以降に実務経験がある方が更新するには更新研修B1(専門研修課程I+《専門研修課程IIまたは更新研修B2》も可)の修了が必要です。また、更新が2回目以降の方は、実務経験ありでの更新暦があり、かつ現に有する介護支援専門員証を交付されてから実務経験ありの場合、更新研修B2(または専門研修課程II)のみの修了で更新可能です。
ただし、再研修により介護支援専門員証(顔写真付)の交付を受けた方は、更新暦がリセットされますので、実務経験があっても、改めて研修を受講し直してください。詳しくは、最下段にある「研修体系図」をご覧ください。
実務経験 | 研修時間 | 受講時期 | 研修(内容) |
---|---|---|---|
あり | 88時間以上(B1) | 有効期間満了前1年以内 | 更新研修B1(専門研修課程I+IIと同内容) |
あり | 32時間以上(B2) | 有効期間満了前1年以内 | 更新研修B2(専門研修課程IIと同内容) |
なし | 54時間以上(A) | 有効期間満了前1年以内 | 更新研修A(再研修と同内容) |
更新研修(A、B1、B2)は、特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会が実施します。
- (注意1)介護支援専門員証の有効期間の満了を迎える前までに、こちらも必ずご覧ください。
- (注意2)更新研修は、介護支援専門員証の有効期間満了日の1年前から受講可能です。有効期間満了日の前に更新研修を修了するようにしてください。
2.介護支援専門員の現任者のための「専門研修」
実務経験や能力に応じたスキルアップのための研修として「専門研修課程I」、「専門研修課程II」があります。介護支援専門員として実務に従事していく上で、常に新しい知識が要求されますので、積極的に研修を受講してください。なお、介護支援専門員証(顔写真入り)の更新(5年に1回)には、更新(専門)研修を修了し、更新申請する必要があります。
研修・課程名 | 対象 | 時間 | 更新研修の免除等 |
---|---|---|---|
専門研修課程I | 就業後6か月以上の者(以前の更新での修了者等を除く) | 56時間以上 | 修了すれば、更新研修はB2(または専門研修課程II)のみで結構です。なお、専門研修課程IIの受講前に修了が必要です。(ただし、下段「免除」参照) |
専門研修課程II | 就業後3年以上の者 | 32時間以上 | 修了すれば、更新研修が免除されます。 |
(免除)更新が2回目以降の方は、実務経験ありでの更新暦があり、かつ現に有する介護支援専門員証を交付されてから実務経験ありの場合、専門研修課程Iが免除されます。
専門研修課程I・IIは、特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会が実施します。
3.地域での支援体制を担う「主任介護支援専門員研修」
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令和6年度静岡県主任介護支援専門員研修(新規)
この研修を修了しても、更新研修の免除等の取扱いはありません。更新研修等は別途受講していただく必要があります。 - 令和6年度静岡県主任介護支援専門員更新研修
4.新たに有効期間が設定された介護支援専門員証(顔写真付)の交付を受けるための「再研修」
介護支援専門員証(顔写真付)の更新申請を行わず介護支援専門員証の有効期間が切れた方(旧の「介護支援専門員登録証明書」(賞状タイプ・携帯タイプ)のみをお持ちの方を含みます。)や、介護支援専門員の登録後5年を経過した方は、実務研修と同内容の再研修を修了してからでなければ、新たに5年の有効期間が設定された介護支援専門員証(顔写真付)の交付を受けることができず、介護支援専門員として実務に従事することができません。
また、再研修は更新研修ではなく、実務経験や、更新研修等の修了証をお持ちでも、そもそも免除の規定がありません(更新履歴はリセットされます。)。
ただし、介護支援専門員としての業務を行わなければ介護支援専門員証(顔写真付)がなくとも特に支障ないと思われますので、就業する予定の前年度(実施時期は、実務研修と同時期)に再研修を受講することをお勧めします。メリットとして、介護支援専門員の実務について最新の内容を学べる上、その間の更新研修に要する費用や手間の節約が可能です。
再研修は、特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会が実施します。
5.介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の合格者が受講する「実務研修」
実務研修は、特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会が実施します。
なお、静岡県介護支援専門員実務研修受講試験の合格者には、合格通知とともにその年度に実施する実務研修の関係書類を送付します。
6.他の都道府県登録の介護支援専門員等で、静岡県の研修を受講したい方
他の都道府県登録の介護支援専門員で、転勤や静岡県内への転居等の事情で、上記の静岡県の研修の受講を希望される方は、あらかじめ研修を実施する特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会または静岡県庁介護保険課(下段のお問い合わせ先)に研修日程等をご確認のうえ、現在登録している都道府県庁担当課にご連絡ください。また、他の都道府県等が実施する介護支援専門員実務研修受講試験の合格者で、上記の事情で、静岡県での実務研修の受講を希望される方も同様です。
あわせて、介護支援専門員の諸手続(登録事項の変更、登録移転等)のページもご覧ください。
7.静岡県登録の介護支援専門員等で、他の都道府県の研修を受講したい方
静岡県登録の介護支援専門員で、転勤や静岡県外への転居等の事情で、他の都道府県で実施する同等の研修の受講を希望される方は、あらかじめその都道府県(または研修を実施する団体等)の研修日程等をご確認のうえ、静岡県庁介護保険課(下段のお問い合わせ先)に電話やメール等でご連絡ください。また、静岡県介護支援専門員実務研修受講試験の合格者で、上記の事情で、他の都道府県での実務研修の受講を希望される方も同様です。
あわせて、介護支援専門員の諸手続(登録事項の変更、登録移転等)のページもご覧ください。
8.研修体系図、研修開催予定、リンク他
実務研修、専門研修、更新研修、再研修の最新の日程等についてお知らせします。
なお、研修履歴は介護支援専門員登録をした都道府県の名簿管理システムによって管理されます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2317
ファクス番号:054-221-2142
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