静岡県介護職員処遇改善支援事業費補助金トップページ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1059773  更新日 2024年7月3日

印刷大きな文字で印刷

【6月25日新着】 変更承認申請について

当初申請内容から変更がある場合には、変更承認申請書の提出が必要です。

郵送した補助金交付決定通知にも同封した「介護職員処遇改善支援事業費補助金の交付決定にあたって」を必ず御確認の上、下記 『6 変更承認申請について』 に従って申請してください。

変更承認申請の提出が必要な場合

変更承認申請の区分

支払われる見込の補助金累計額(法人単位)が、交付決定額(補助金見込額)を上回りそうな場合(

5月に新規開設した事業所について、補助金を申請する場合(交付対象事業所の増)

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位に変更があった場合

交付決定に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等)があった場合

就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

その他事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合

 「ア」に該当し、支払われる見込の補助金累計額が交付決定額を上回ることとなった時点で変更承認申請を行い、県の承認を受けなければ、補助金の支払いができなくなります。

介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について

申請期間は令和6年4月1日(月曜)から4月15日(月曜)です。

補助金を申請する法人におかれましては、申請書類を作成の上、令和6年4月1日(月曜)から令和6年4月15日(月曜)の期間内に郵送にて御提出くださいますようお願いいたします。

詳細については、下記3「要綱」及び下記4「交付申請について」を御確認ください。

1 概要

国の「デフレ完全脱却のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、令和6年6月以降、介護・障害福祉職員の収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げる報酬改定が行われることに先立ち、令和6年2月から前倒しで、標記補助金により同様の処遇改善を行うこととされました。

2 厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター連絡先

【対象要件・算定方法・配分方法等の制度全般に関すること】

※詳細についての回答はコールセンターでのみ承っておりますので、下記の連絡先にお問い合わせください。

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

3 要綱

(1) 県要綱等

(2) (参考)国交付要綱等

国要綱

Q&A

(3) 介護保険最新情報

4 交付申請について

申請時の注意点

※必ずこちらを一読してから申請してください。

(1) 申請受付期間

令和6年4月1日(月曜)~令和6年4月15日(月曜)※消印有効

(2) 提出方法

郵送(消印有効)

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号静岡県健康福祉部介護保険課介護人材班あて

「介護職員処遇改善支援事業費補助金申請書類在中」と記載してください。

(3) 申請様式

ア 申請様式

※「入札参加資格」については「1」を記入してください。

・通帳の写し

※(表紙、見開き1ページ目)口座名義(漢字)、(カナ)・金融機関名・支店名・金融機関コード・店番・預金種別・口座番号が分かる箇所を印刷してください。

イ 記入例

5 支払について

(1) 支払時期

補助金は以下のとおり2回に分けて支払います。

支払時期

回数

時期

対象

1回目

令和6年6月末

2~4月分

2回目

令和6年9月末

5月分+月遅れ、過誤調整分

※過払いの場合は返還いただく場合があります

(2) 支払方法

申請時に提出していただいた「口座振替通知登録申出書」の口座へ振込

※債権譲渡をしている口座へは、振り込めませんので、別の口座を指定してください。

6 変更承認申請について

当初申請内容から変更がある場合には、変更承認申請書の提出が必要です。

郵送した補助金交付決定通知にも同封した「介護職員処遇改善支援事業費補助金の交付決定にあたって」を必ず御確認の上、以下のとおり書類の作成、提出をお願いします。

変更承認申請の提出が必要な場合

変更承認申請の区分

支払われる見込の補助金累計額(法人単位)が、交付決定額(補助金見込額)を上回りそうな場合(

5月に新規開設した事業所について、補助金を申請する場合(交付対象事業所の増)

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位に変更があった場合

交付決定に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等)があった場合

就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

その他事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合

 「ア」に該当し、支払われる見込の補助金累計額が交付決定額を上回ることとなった時点で変更承認申請を行い、県の承認を受けなければ、補助金の支払いができなくなります。

(1) 提出書類

提出書類

備考

介護職員処遇改善支援事業費補助金事業計画変更承認申請書

(様式第3号)

新規作成してください。

介護職員処遇改善支援補助金計画書

(様式第2-1号)

当初申請の内容を修正してください。

介護職員処遇改善支援補助金計画書(施設・事業所別個票)

(様式第2-2号)

当初申請の内容を修正してください。

申請様式

(2) 提出期限

変更承認申請の区分

提出期日

ア(補助金累計額が交付決定額を上回りそうな場合)

速やかに

イ(新設事業所を追加する場合)

5月の新規開設は7月31日まで。

(追加された事業所分の補助金支払いは、9月になります。)

ウ~カ(法人合併等、事業所廃止等、就業規則改正等)

速やかに

(3) 提出方法・提出先

郵送で御提出ください。

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部介護保険課介護人材班 処遇改善補助金担当あて

※封筒に、交付決定番号「福介第250-◯号」と「変更承認申請書在中」と記載してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。