医療措置協定を締結する意向のある医療機関に対する施設・設備整備補助事業の希望調査について

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ページID1063005  更新日 2024年4月18日

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 このたび静岡県では、県と医療措置協定を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築することを目的として、国の補助金を活用し、県と医療措置協定を締結する医療機関の施設・設備整備に対する補助を実施いたします。
 つきましては、当該補助事業の希望調査を別添のとおり実施しますので、補助事業実施を希望する場合は、別添の通知(事業計画書等提出依頼)をご確認いただき、5月7日(火曜)までに通知に記載されている必要資料をご提出いただきますようお願いいたします。

【留意事項】
(1)今回の補助は県と各項目を含む医療措置協定を締結することが補助要件となります。
(2)事業計画書の提出により補助を確約するものではありません。
(3)県の予算の範囲内で補助することとなるため、補助希望が多い場合、補助額の調整(減額)や事業を不採択とする場合があります。
(4)県の交付決定前に着手した事業は補助対象となりません。
(5)令和6年度中に完了する事業が補助対象となります。確実に令和6年度中に事業完了が可能か工期等は十分にご確認ください。
※国から県へ事業採択の連絡があった後に、県の補助金交付手続が開始となりますので、事業期間(工事業者等との契約~工事業者等への工事等代金の支払)は長くても7か月程度になると思われます。
(6)個人防護具保管庫は建築物であることが必要なため、建築確認を伴う施設であることが想定されます。
(7)次に掲げる費用については、補助の対象外となります。
・土地の取得又は整地に要する費用
・門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
・設計その他工事に伴う事務に要する費用
・既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(8)医療措置協定については、下記関連情報のリンクからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100