人事委員会の給与勧告とは

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ページID1032658  更新日 2023年1月11日

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人事委員会の給与勧告とはどのような制度ですか?

民間企業の労働者とは異なり、公務員には労働法上の団体交渉等による給与等勤務条件の決定が認められていません。(労働基本権の制約

これは、公務員の地位の特殊性と職務の公共性を考慮しているためです。

この労働基本権の制約の代償措置の一つとして人事委員会勧告制度が設けられています。

人事委員会は中立の第三者機関として、職員の給与その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう講ずべき措置について、議会及び県知事に勧告できることになっています。(情勢適応の原則地公法第14条)

具体的には、毎年4月時点での公務員と民間従業員の給与比較を行い、較差が生じているならば、それを解消するいわゆる民間準拠方式を基本として、国の給与制度との均衡も考慮した給与の改定を行っています。

このページに関するお問い合わせ

人事委員会事務局給与審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2272
ファクス番号:054-254-3982
kyuyo@pref.shizuoka.lg.jp