国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示制度

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ページID1032131  更新日 2023年1月24日

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はじめに

平成19年の政治資金規正法改正により国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示制度が創設され、静岡県においては、平成21年分収支報告書の要旨の公表日である平成22年11月17日から、運用が始まります。

この制度は

1円から1万円までの支出に係る領収書等を、静岡県選挙管理委員会届出の国会議員政治団体において保存し、開示請求があった場合、その写しを静岡県選挙管理委員会へ提出していただき、請求者に開示するものです。
これにより、国会議員関係政治団体の支出は、人件費にかかるものを除き、収支報告書等の公表と併せて、原則すべてが国民に公開されることとなります。

国会議員関係政治団体とは

  • 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体<1号団体>
  • 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体<2号団体>
  • 国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部<みなし1号団体>

少額領収書とは

国会議員関係政治団体(※1)の支出のうち、収支報告書と併せて提出することを要しない1万円以下の支出(人件費以外※2)に係る領収書等のことです。
※1国会議員関係政治団体以外の政治団体となった場合も、当該団体であった期間の支出にかかるものは対象となります。ただし、解散した団体は除きます。
※2国会議員関係政治団体は、1件1万円を超える人件費以外の支出について収支報告書に明細記載し、当該支出の領収書写し等を添付しなければなりません。

だれが、いつ、どこに請求できるのか

だれでも、収支報告書の要旨が公表された日から3年間(平成21年分から)、静岡県選挙管理委員会に開示請求をすることができます。
開示請求書の書式は下記から

手数料は

閲覧による場合は、手数料はかかりません。
写しの交付を希望する場合、静岡県手数料徴収条例に基づき、用紙1枚につき10円の手数料がかかります。

開示請求から開示決定までの基本的な流れは

  1. 開示請求者は、静岡県選挙管理委員会に対し開示請求書を提出します。
  2. 開示請求を受けた静岡県選挙管理委員会は、開示請求があった日から10日以内に、国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、少額領収書等の写しの提出を命令します。
  3. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、提出命令があった日から原則20日以内(延長の場合あり)に、少額領収書等の写しを静岡県選挙管理委員会に提出します。
  4. 静岡県選挙管理委員会は、少額領収書等の写しの提出があった日から原則30日以内(延長の場合あり)に開示決定し、閲覧又は写しの交付の方法により開示します。(政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準)

イラスト:開示請求者、総務大臣又は都道府県選管、国会議員関係政治団体のやり取りの流れ

提出期限までに提出しない場合は

提出期限までに少額領収書等の写しを提出しない場合は、その旨を開示請求者に通知するとともに、国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地等をこのホームページ内で公表します。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp