選挙管理委員会に届け出ない様式

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ページID1078545  更新日 2025年12月4日

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以下の書類は、県選挙管理委員会への提出は不要ですが、政治団体によっては作成する必要があります。

区分

対象団体

概要

施行日

第29号様式(残高確認書) 国会議員関係政治団体

会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の12月31日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(残高確認書)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければならない。

令和8年1月1日から

第30号様式(差額説明書) 国会議員関係政治団体

会計責任者は、残高確認書による確認により翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面(差額説明書)を作成しなければならない。

第33号様式(国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知)

国会議員関係政治団体

国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨等を、併せて通知しなければならない。

 

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp