令和4年度内部統制評価報告書の審査(令和5年度実施)

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ページID1057722  更新日 2023年11月16日

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内部統制評価報告書審査意見書の概要

地方自治法第150条の規定に基づき審査に付された令和4年度静岡県内部統制評価報告書について審査し、その結果について、令和5年9月12日に知事へ意見書を提出しました。

内部統制評価報告書審査意見書の概要

1.審査の対象

令和4年度静岡県内部統制評価報告書及び参考資料

2.審査の期間

令和5年7月26日から令和5年9月11日まで

3.審査の着眼点

令和4年度内部統制評価報告書について、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から検討を行い、審査した。

4.審査の結果

「静岡県監査委員監査基準」に準拠し、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省)の「V監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき、必要に応じて関係部局に説明を求めるとともに本庁及び出先機関の定期監査において得られた知見を利用し、審査した限りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は概ね相当であると認める。

5.重大な不備

期間中に運用上の重大な不備が3件発生しており、その概要は以下のとおりであるが、既に改善措置を講じていることを確認した。

  1. 不動産取得税(市町評価分)の課税誤り(経営管理部)
    市町から評価額の通知を受けた新築家屋への不動産取得税の課税について、課税要件に基づくチェックが不十分であった結果、通知に記載された取得日に記載誤りがあることに気付かず、本来対象外である取得後5年以上経過した家屋に課税するなど、32件10,313,000円の課税誤りが発生した。
  2. 配偶者手当の不正受給(海外駐在員)(知事直轄組織)
    海外事務所駐在の当該職員は、公益社団法人静岡県国際経済振興会が配偶者を駐在先に帯同している海外駐在員に支給する配偶者手当について、平成27年10月から事案が発覚した令和4年12月までの約7年3か月に亘り、配偶者が駐在先に不在であったにもかかわらず、手当の支給停止を申し出ることなく、計7,750,873円を不正に受給した。
  3. 通勤手当及び旅費の不正受給(経営管理部)
    当該職員は、令和2年5月から令和4年2月までの期間のうち19か月について、通勤届では往路復路とも電車を利用する旨を届け出ながら、全経路の徒歩での帰宅や途中駅での乗降を繰り返し、通勤手当の差額73,738円を不正に受給した。また、令和4年2月の旅費(2回分)について、実際は徒歩であった区間についても電車やバスを利用した旨の虚偽の実績入力を行い、旅費の差額450円を不正に受給した。

6.その他

地方自治法の改正により内部統制制度が法定化され、今回で内部統制評価報告書の審査は3回目となった。今回の審査において、「重大な不備」の判断に関し、改善が必要と判断されたため、次の各事案について、意見を述べる。

  1. 土木事務所の職員が実際の施工量より過大な施工量で虚偽の変更設計書を作成したことにより計12,160,000円が過大に支出された事案について、令和4年度に当該職員が有罪判決を受けるなどしており、県民の県政に対する信頼を著しく損なうことになった。本件事案は、当該職員のみに帰責されるものではなく上司による業務管理等の内部統制上の原因があったと考えられる。内部統制制度が法定化される以前に発生した事案であることから「重大な不備」として評価されていないが、このような重大事案については評価対象とすることを検討されたい。
  2. 特に慎重な取扱いが求められる「要配慮個人情報」の流出事案が令和4年度に複数件発生した。これらについては、誤送付先のほとんどが公的機関や関係者であったこと、情報の流出原因が故意によるものではなかったこと等から「重大な不備」として評価されていない。しかし、このような機微な情報を流出させてしまったこと自体が県民の県政に対する信頼を損なうことになるため、評価基準等の見直しにより、流出した個人情報の性質に応じて「重大な不備」として評価することを検討されたい。
  3. 7土木事務所において、コンクリート巻立てされた電話ケーブル等の道路占用料について徴収開始当初から長年にわたり算定誤りがあり、時効に掛からず追加徴収が可能な平成30年度から令和4年度までの間において、道路占用料の徴収漏れが計291件、10,389,545円生じていることが発覚した。これらについては、各事務所の調定誤りの額が「重大な不備」の基準に満たないため、個別に不備として評価されているが、この主な発生原因は、占用料の算定方法が大多数の他県等と異なっていたため、事業者が他県等の算定方法により誤って申請してきたにもかかわらず、占用事務担当者の確認が不十分であったことである。このように、要因を同じくする不備であって、同種事案が複数の所属で発生しているものについては、全体として一つの不備として捉え、「重大な不備」の評価を行うことを検討されたい。

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