静岡県教育委員会

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静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例

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ページID1032013  更新日 2023年8月3日

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条例及び施行規則(令和5年4月1日以降)

広報用リーフレット等

令和5年3月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部改正の概要

博物館法の一部を改正する法律の施行に伴い、必要な改正を行いました。

改正条例の施行日

令和5年4月1日

令和4年3月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例及び同施行規則の一部改正の概要

民法の一部を改正する法律、銃砲刀剣類所持取締法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正のほか、青少年のための良好な環境整備を図るため、知事の指定する団体が不適当と認めたものを有害興行又は有害図書類とする方式(団体指定方式)を導入する等の必要な改正を行いました。

改正条例の施行日

令和4年4月1日。ただし、第3条第4号、第9条、第11条、第18条、第19条及び第21条の改正は、令和4年10月1日

改正規則の施行日

令和4年4月1日。ただし、第2条及び第1号の改正は、令和4年10月1日

令和2年3月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例及び同施行規則の一部改正の概要

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定の趣旨を踏まえ、自動販売機等管理者の欠格条項を改めるとともに、青少年を取り巻く環境の大きな変化を考慮し、青少年のための良好な環境整備を図るため、青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止し、悪質な行為については、30万円以下の罰金に処することとする等の改正を行いました。

改正条例の施行日

令和2年7月1日。ただし、第10条の6の改正は公布の日(令和2年3月27日)

改正規則の施行日

公布の日(令和2年3月27日)

平成31年1月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則の一部改正の概要

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴い、青少年有害情報フィルタリング有効化措置に係る条項の改正を行いました。

改正規則の施行日

平成31年2月1日

平成30年12月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部改正の概要

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴い、青少年有害情報フィルタリング有効化措置に係る条項の改正を行いました。

改正条例の施行日

平成31年2月1日

平成30年3月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部改正の概要

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴い、本条例の引用条項の改正を行いました。

改正条例の施行日

公布の日(平成30年3月28日)。

平成28年10月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則の一部改正の概要

富士市青少年センターが廃止され、新たに富士市青少年教育センターが設置されたこと並びに静岡市清水和田島少年自然の家及び静岡市井川少年自然の家の名称が変更されたことに伴い、必要な改正を行いました。

改正規則の施行日

平成28年10月25日

平成27年12月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部改正の概要

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴い、本条例の引用条項の改正を行いました。

改正条例の施行日

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)。ただし、第16条第3項第4号の改正(「第1条の3」を「第1条」に改める部分に限る。)は公布の日(平成27年12月25日)。

平成27年3月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則の一部改正の概要

伊豆の国市野外活動センターが設置されたこと及び富士宮市立勤労青少年ホームが廃止されることとなったことに伴い、不健全図書類又は不健全玩具類等を収納する自動販売機等を設置しないように努めなければならない区域の基準となる多数の青少年の利用に供される施設について、別表を改正するなど、必要な改正を行いました。

改正規則の施行日

平成27年3月27日。但し、別表の改正(富士宮市立勤労青少年ホームの項を削る部分に限る。)は、平成27年4月1日。

平成26年6月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例施行規則の一部改正の概要

薬事法の改正等に伴い、引用している法律の題名を改めるほか、必要な改正を行いました。

改正規則の施行日

一部の改正を除き、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月12日)。

平成22年12月静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部改正の概要

保護者の適切な監督がなされない状況の中で、青少年が携帯電話のインターネット機能を利用して、有害なサイトを閲覧したり、自己の下着を売買し、その延長で性犯罪の被害を受けています。

こうした有害情報から青少年を保護するとともに、犯罪被害を防止するため、青少年が着用した下着等の譲受けの禁止や携帯電話端末等による有害情報の閲覧防止措置について、必要な条例改正を行ないました。

改正条例・規則の施行日

平成23年4月1日

主な改正内容

着用済み下着等の譲受け等の禁止(第14条の4)

青少年から着用済み下着等を譲り受ける行為など、次の行為をしてはいけません。

  • 青少年に対し、対償を供与し、又はその約束をして、着用済み下着等を譲り受けること。
  • 青少年から着用済み下着等の売却の委託を受けること。
  • 青少年に着用済み下着等の売却の相手方を紹介すること。
  • 青少年に着用済み下着等を売却するように勧誘すること
「着用済み下着等」とは…

青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称したものを含みます。

「対償を供与し」とは…

青少年から下着等を譲り受けることに対する反対給付としての経済的利益を指し、現金のみならず、物品や債務の免除を含みます。下着等を現金で買い受けることはもちろん、例えば、物品を与えて譲り受けることも禁止されます。

違反者には、30万円以下の罰金が科せられます。

場所の提供及び周旋の禁止(第15条)

「場所の提供及び周旋の禁止」に、青少年に対し、対償を供与し、又はその約束をして、着用済み下着等を譲り受けること、青少年から着用済み下着等の売却の委託を受けること、青少年から着用済み下着等の売却の相手方を紹介することを知って、その場所の提供又は周旋をしてはならないことが加わりました。

違反者には、30万円以下の罰金が科せられます。

携帯電話端末等による有害情報の閲覧防止措置(第16条の4)

保護者の義務
フィルタリングの努力義務

保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける場合には、フィルタリングサービスを利用するよう努めなければなりません。

書面提出義務

青少年が、フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることができるのは、次の1.から3.のいずれかの理由がある場合に限られます。この場合、保護者は、理由を記載した書面を携帯電話事業者に提出しなければなりません。

フィルタリングサービスを利用しない理由

  1. 青少年が就労しており、フィルタリングサービスを利用することで業務に著しい支障を生ずる
  2. 青少年が障害を有し、又は疾病にかかっており、フィルタリングサービスを利用することで日常生活に著しい支障を生ずる
  3. 保護者が、青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用状況を適切に把握することにより、青少年が有害情報を閲覧することがないようにする。
携帯電話事業者等の義務
説明及び説明書の交付義務

携帯電話事業者及び契約の媒介、取次ぎ、代理を行う業者は、保護者から青少年が使用する携帯電話に関し、フィルタリングサービスを利用しない旨の申出を受けたときは、次の事項を説明するとともに、これらの事項を記載した説明書を交付しなければなりません。

説明すべき事項

  1. 携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービスの内容
  2. 青少年が携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより、有害情報を閲覧する機会が生ずること
  3. 青少年がインターネットを不適切に利用することにより、犯罪に巻き込まれるおそれのあること
  4. 保護者がフィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、理由が必要であること
フィルタリングサービスを利用しない理由の保存義務

携帯電話事業者は、保護者からフィルタリングサービスを利用しない理由を記載した書面の提出を受けた場合に限り、フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務を提供することができます。

この場合、当該役務の提供に関する契約が終了する日又は当該役務の提供を受ける青少年が18歳に達する日のいずれか早い日までの間、上記の書面又は当該書面に係る電磁的記録を保存しなければなりません。

条例に違反した場合、知事は、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。また、勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができます。

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このページに関するお問い合わせ

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