静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(以下静岡県自転車条例)制定!<2019年4月1日施行>

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ページID1013649  更新日 2023年8月22日

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「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(静岡県自転車条例)

公布日:平成31年3月26日

施行日:平成31年4月1日

静岡県では、自転車は県民の生活に欠かせない身近な交通手段として、多くの児童・生徒も通学に利用しています。しかしながら、自転車が絡む交通事故は後を絶ちません。自転車の利用者が事故の被害者になることもあれば加害者になることもあり、思いもよらない負担を強いられる結果を招くことがあります。海外からの来訪者を含め、県民の安全を確保するためにも、安心して自転車を利用できる環境整備が必要です。

以上のことから、自転車の安全で適正な利用が促進されるよう条例を制定しました。

静岡県自転車条例周知チラシ 条例の主なポイントをまとめた啓発チラシを作成しました。

写真:静岡県自転車条例周知チラシ表

写真:静岡県自転車条例周知チラシ裏

自転車条例の概要

主な規定内容

  • 県民の役割(第3条~第8条関係)
    交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。
  • 自転車の安全適正利用(第9条~第10条関係)
    自転車は車両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。自動車と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど日常的な点検を行いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児用座席の幼児乗車時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。
  • 自転車損害賠償保険の加入義務(第11条~第13条関係)
    自転車事故の備えと、被害者の救済を図るため、自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は、自転車保険に加入しなければなりません。

~自転車保険加入義務化、児童・中学生通学時のヘルメット着用義務化~<2019年10月1日施行>

静岡県では、自転車保険に加入しなければなりません!!

賠償責任は、未成年であっても免れることはできません。

自転車事故で相手方を補償する保険の種類は様々です。すでに、自転車保険などの特約で保険に加入されている場合があります。まずは加入している保険、共済などの契約内容を確認しましょう。

フロー図:自転車保険の加入状況チェック表

車の点検(抜粋)~

自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があったら整備に出しましょう。

  1. サドルは固定されているか。また、またがったとき、両足先が地面に着く程度に調節されているか。 
  2. サドルにまたがってハンドルを握ったとき、上体が少し前に傾くように調節されているか。 
  3. ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。
  4. ペダルが曲がっているなどのために、足が滑るおそれはないか。 
  5. チェーンは緩み過ぎていないか。 
  6. ブレーキは、前・後輪ともよく効くか。 
  7. 警音器は、よく鳴るか。 
  8. 前照灯は、明るいか。 
  9. 方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。 
  10. 尾灯や反射器材はついているか。また、後方や側方からよく見えるか。 
  11. タイヤには十分空気が入っているか。また、すり減っていないか。 
  12. 自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。 

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2549
ファクス番号:054-221-5516
kurashi-kotsu@pref.shizuoka.lg.jp