国際的取組
第二次世界大戦は、非常に多くの人々の尊い命を奪う出来事でした。この戦争で世界中の人々が苦しみましたが、その苦しみを通して、平和実現のためには基本的人権の保障が不可欠であり、各国の国内法だけでは不十分であって、国際的保障が必要であることが強く認識されました。
そして、第二次世界大戦後間もない、1945(昭和20)年10月には、国際連合(国連)が設けられました。
国際連合は、その最初の仕事の一つとして、人権について、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言することにしました。これが、1948(昭和23)年12月10日に国際連合の第3回総会で採択された「世界人権宣言」です。
この宣言は、人権の国際的保障という新しい道への第一歩を踏み出した画期的なものです。
この人権宣言は、全文と30ケ文からなり、生命・身体の安全、意見及び表現の自由その他多くの基本的人権について基準を示し、すべての人がいかなる事由による差別をも受けることなく、これらの人権を享受できるようにすべきであると、宣言しています。
国連は、この世界人権宣言が採択された日を記念して、12月10日を「人権デー」と定め、加盟国へ人権思想の啓発を行うよう要請しています。我が国では、毎年12月4日からこの人権デーまでの一週間を「人権週間」として、人権の大切さを訴える啓発が活発に行われています。
世界人権宣言(抜粋)
第1条 すべて人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、その宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
第16条 1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第1条 すべて人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、その宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
第16条 1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
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