居住サポート住宅の認定後の届出等

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ページID1078330  更新日 2025年11月17日

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登録後に必要な届け出等について

以下に該当する場合は住まいづくり課に概要を連絡の上、書類を提出してください。

電話:054-221-3081

Eメール:sumai@pref.shizuoka.lg.jp

計画の変更に係る届出

居住安定援助計画に変更(次に掲げる軽微な変更を除く。)がある場合は、その日から30日前までに、居住安定援助計画の変更申請書(省令別記様式第4号)に、変更内容に係る書類を添付し、居住サポート住宅情報提供システムから県に提出してください。

軽微な変更に係る届出

以下に掲げる軽微な変更をしようとするときは、居住サポート住宅情報提供システムから県に提出してください。

  • 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
  • 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
  • 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
  • 法第40条第2項第7号に規定する専用戸数の増加に係る変更
  • 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
  • 居住安定援助の対価の減額に係る変更
  • 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
  • 居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと県知事が認める変更

廃止の届出

居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、30日前までに居住サポート住宅情報提供システムから県に提出してください。

報告の徴収

県等から居住安定援助計画の実施状況に関する報告を求められたときは速やかに報告書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp