【注意喚起】あなたの土地を狙う悪質な事業者にご注意を!

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1017805  更新日 2023年6月15日

印刷大きな文字で印刷

よくあるトラブル

資材置場に使わせてほしいと言われ、土地を貸したら、産業廃棄物を持ち込まれた。

  • 相続した土地を有効活用するため、業者に土砂で整地するよう頼んだところ、土砂と称して産業廃棄物を持ち込まれた。
  • 土砂の埋め立てに同意したら、土砂と称する廃棄物の山ができていた。

『一時的に資材置場に土地を貸してほしい』『太陽光発電の事業を行いたい』『優良農地に造成してあげる』など土地利用について安易に同意してしまった結果、産業廃棄物を不法投棄したあと、事業者が倒産したり、行方がわからなくなる被害が発生しています。

悪質な事業者は、金銭やうまい話で土地利用の同意を得ると、廃棄物処理法を無視して短期間のうちに廃棄物を大量に持ち込んだり、周囲の土地まで行為を拡大させる場合があります。

事業者が行方不明になってしまった場合には、土地所有者が撤去等の対応をしなければならないなど、莫大な損害を受けるケースがあります。

土地の所有者として、以下の点を気を付けましょう

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分だけで判断せず、周りに相談する。
  • 相手はどんな業者かしっかり確認する。
  • 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
    (言った、言わないでもめ事になるケースが多いです。)
  • 他人が好き勝手に入れないように侵入防止策柵をする。
  • 監視カメラをつける。
  • 土地を放置せず、定期的に見回りする。

静岡県からのお願い

『自分の土地は自分で守る』を心がけていただきますようお願いいたします。

土地の管理者として土地所有者に投棄された廃棄物を撤去していただく場合があります。

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第5条第1項

土地又は建物の所有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第6条

土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地(以下「所有地等」という。)において産業廃棄物の不適正な処理が行われないようにするため、当該所有地等を適正に管理するよう努めなければならない。

写真:静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例のリーフレット

廃棄物の不法投棄を見つけたら

静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課

054-221-3810まで

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3810
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp