貸金業者から借り入れる際の注意

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1028425  更新日 2024年2月9日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:商談

消費者金融などの貸金業者からの借入れルール等については、「貸金業法」に定められています。

お金を借りるときは・・・

  • 貸金業者からは、原則として「年収の3分の1」を超える借入れはできません。
  • 借入期間はできるだけ短期間としましょう。
  • 返済期日は必ず守りましょう。返済が遅れるとさらに利息が増えますので、期限内返済を実行しましょう。
  • 借入額は必要最低限にしましょう。

業者を選ぶときの目安は・・・

  • 貸金業者は、営業にあたって、所轄財務局長、又は都道府県知事への貸金業登録(登録番号)が必要です。
    必ず、その業者の登録番号を確認し、登録を受けた貸金業者であることを確認しましょう。
  • 登録業者には、営業所に「貸金業登録標識」及び「貸付条件表」の掲示があります。
  • 金利計算や返済方法、期間などの貸付条件や契約内容をわかりやすく説明してくれる業者を選びましょう。
  • 低金利、好条件などの甘い広告に惑わされないように注意し、不明な点は説明を求めましょう。
  • 利息制限法の上限金利は、次のとおりです。

借入元本額

上限年率

10万円未満

20%

10万円以上100万円未満

18%

100万円以上

15%

平成22年6月18日以降、貸金業者はこれを超える利息契約を締結することが禁止されました。
(平成22年6月17日までは、貸金業者は、その大部分が年率25~29.2%の範囲内で営業していました。)
「年率5%で即日融資!」などの広告は、いわゆる「紹介屋」の疑いがあります。十分注意しましょう。

無登録業者にご注意を!

都道府県知事や所轄財務局の登録を受けずに営業する「ヤミ金融」や、年率に換算すると数千%になる暴利を強要する悪質高金利業者による被害が増大しています。

借入契約をするときは・・・

  • 契約前に契約内容を記載した書面の交付と説明を受け、内容をよく確認しましょう。
  • 契約書(借用証書)をよく読み、(1)借入金額(2)借入期間(3)貸付利率(4)遅延損害金(5)返済方法などを十分に理解してから、契約書に署名・捺印しましょう。
  • 契約前には契約内容を記載した書面、契約時には契約書(借用証書)の写しが必ず交付されるので、必ず受け取り、保管しておきましょう。
  • 白紙委任状や印鑑証明書など、使用目的のわからない書類は渡さないようにしましょう。
  • 借入者の連帯保証人になる方にも、保証契約の前には保証内容を記載した書面、契約時には連帯保証契約書の写しが交付されます。保証契約書を必ず受取り、保管しておきましょう。

返済するときは・・・

  • 分割払いであっても、返済の都度、領収書(受取証書)が交付されますので、必ず受取り、保管しておきましょう。(貸金業者には、受取証書の発行が義務付けられています。)
  • 完済したときは、契約書(借用証書)の原本が返還されますので、必ず受取りましょう。
  • 不動産担保借入れなどの場合は、完済と同時に担保解除の手続きをしましょう。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2972
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp