これから登録申請しようとする方へ
貸金業の登録申請をしただけでは、貸金業を営業することはできません。
貸金業登録を受けてからでないと、営業はもちろん、広告も行ってはいけません。
登録要件や業務規制が強化されましたので、改正内容を十分確認の上、登録申請してください。
「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が段階的に実施され、平成22年6月18日に完全実施されました。法律の題名は、平成19年12月19日から「貸金業法」に改正されました。
申請から営業開始までの流れ
申請書を県商工金融課で受理してから貸金業者登録までは、2ケ月程度かかります。書類不備若しくは修正を要する場合は、2ケ月以上かかる場合があります。
- 申請書の書き方・添付書類を日本貸金業協会静岡県支部へ確認する
- 登録申請書及び添付書類を日本貸金業協会静岡県支部へ提出する(同支部から県商工金融課へ申請書類を送付する)
- 県商工金融課からの申請書類についての質問・照会に答え、必要に応じて補正する
- 県商工金融課におけるヒアリング審査を受ける(県庁にて)
- 貸金業者登録簿に登録!! (登録申請書の第2面から第8面は、どなたでも閲覧することができます。)
- 登録済通知書が交付される(郵送)
- 登録標識を作成し、公衆の見やすい場所(営業所の外)に掲示する
- 貸付条件表、貸金業務取扱主任者の氏名を営業所内に掲示する
- 契約した指定紛争解決機関及び指定信用情報機関の商号等を公表する
- 業務開始
- 業務開始から2週間以内に、県へ開始日を届け出る
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2972
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp