変更の届出について
貸金業登録申請書の記載事項に変更があったとき
- 貸金業者は、登録申請書に記載した事項について変更が生じた場合は、静岡県知事に変更届出書を提出しなければなりません。
- 変更届出書の提出期限は、変更の内容により、事前に行うものと事後に行うものがあります。
- 営業所又は事務所の名称及び所在地を変更する場合、広告等に表示する営業所等の電話番号その他の連絡先等を変更する場合は、変更前にあらかじめ
- 上記以外について変更する場合は、変更の日から2週間以内
変更届出書と添付書類
様式は次をご覧ください。
- 日本貸金業協会静岡県支部で様式を購入することもできます。(協会員は無料)
- 変更届出書を提出するときに必要な書類は、変更の内容により、次の表のとおりです。次の表に記載した書面のほかにも、内容を確認するために必要な書面を求める場合があります。
変更の内容 | 登録簿差替ページ | 添付書類 |
---|---|---|
商号又は名称 | 第2面 | 法人の場合、法人登記事項証明書 |
住所(申請者の住所) | 第2面 |
個人の場合、住民票の抄本 法人の場合、法人登記事項証明書 |
法人の代表者、役員 | 第2面 |
誓約書 住民票の抄本 身分証明書(外国人の場合、これに代わる誓約書) 履歴書 本人確認書類の写し 法人登記事項証明書 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等の一覧表 変更に係る役員が法人(会計参与等)である場合のみ、法人の沿革、当該法人の登記事項証明書 |
重要な使用人(令第3条に規定する使用人) | 第3面 |
誓約書 住民票の抄本 身分証明書(外国人の場合、これに代わる誓約書) 履歴書 本人確認書類の写し 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等の一覧表 |
貸金業務取扱主任者 | 第4面 |
誓約書 住民票の抄本 身分証明書(外国人の場合、これに代わる誓約書) 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等の一覧表 貸金業務取扱主任者登録通知書の写し |
営業所の移転、新設、廃止 | 第4面 |
営業所の所在地を証する書面 廃止の場合、添付書類不要 |
営業所の名称、電話番号 | 第4面 | |
広告・勧誘で表示等をする連絡先等 | 第5面 | |
業務の種類 | 第6面 | |
業務の方法 | 第7面の1、2 | |
他に行っている事業の種類 | 第8面 |
- 官公署が証明する書類は、申請の日3ヵ月以内に発行されたものとしてください。
- 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人、監査役、相談役、顧問、25パーセントを超える個人株主又は出資している個人、親会社の50パーセントを超える個人株主又は出資している個人等をいいます。
- 登録申請者が未成年である場合は、その未成年である登録申請者とその法定代理人を指します。役員が未成年である場合は、その未成年である役員とその法定代理人を指します。
提出部数
- 変更届出書・変更部分の登録簿差替ページ:正本1部・副本2部
- 添付書類:1部
変更届出書の提出先
変更届出書及び添付書類一式の提出先は、日本貸金業協会静岡県支部です。
事前に協会支部へ連絡の上、提出してください。
日本貸金業協会静岡県支部
〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階
電話番号 054-255-8484
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2972
ファクス番号:054-221-2349
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