貸金業の廃業等の届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1028424  更新日 2024年2月9日

印刷大きな文字で印刷

廃業等届出書を提出しなければならないとき

貸金業者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、その日(貸金業者が死亡した場合には、相続人がその事実を知った日)から30日以内に、静岡県知事に廃業等届出書を提出しなければなりません。

  1. 個人登録の貸金業者が死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 貸金業者が破産した場合
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
  5. 貸金業を廃業した場合

廃業等届出書と添付書類

様式は次をご覧ください。

  • 日本貸金業協会静岡県支部で様式を購入することもできます。(協会員は無料)
  • 廃業等届出書を提出するときに必要な書面は、次の表のとおりです。
必要書類
届出の事由 届出を行う方 添付書類
個人登録の貸金業者が死亡した場合 相続人

届出者の戸籍簿謄本

貸金業者の除籍簿謄本

貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が2人以上あり、貸金業を承継する者を選定したときに限ります。なお、承継する場合は、死亡の事実を知ったときから60日以内に承継者の登録申請手続きが必要です。)

法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった者

消滅した法人の登記事項証明書

合併契約書の写し

貸金業者が破産した場合 破産管財人 裁判所が破産管財人として選定したことを証する書面の写し
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 清算人 清算人に係る登記事項証明書
貸金業を廃業した場合 貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員  

提出部数

廃業等届出書:正本1部、副本2部

添付書類:1部

廃業等届出書の提出先

廃業等届出書及び添付書類一式の提出先は、日本貸金業協会静岡県支部です。
事前に協会支部へ連絡の上、提出してください。

日本貸金業協会 静岡県支部
〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階

電話番号 054-255-8484

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2972
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp